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連帯保証人の時効の援用
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- haroharo55
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- chie65535
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債権者も馬鹿ではありませんから、時効になりそうな案件を放置したりしません。 必ず、時効期間満了前に必ず訴訟を起こして判決を取ります。 債務者(被告人)が行方不明であっても公示送達という方法で勝訴判決を得る事が可能です。 勝訴判決を得た場合、判決の効力は「判決が出た日」から10年間になります。 金融機関の債務の消滅時効は5年間、その時効が満了する前に判決を得たとすると、判決日は平成19年の12月頃の筈で、判決は平成29年まで効力があると思われます。 >時間が経過しているので時効の援用を受けられるような話を伺ったのですが可能なのでしょうか。 平成30年まで海外に居れば可能ですよ。帰国するのが早すぎましたね。
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