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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁済終了日が未記載の場合は消滅時効は発生しない?)

弁済終了日が未記載の場合は消滅時効は発生しない?

manno1966の回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 弁済期が未記入の場合は、消滅時効は発生していないと考えて宜しいのでしょうか? 「返済期間及び回数では開始は平成3年4月25日と記入」となっているのですから、この日の翌日からとするのが妥当でしょう。 > 最終弁済日の欄も空白 は、債務を完済した時に記入して、債務が無くなった事を記入するための欄と推察します。 契約書の書式等が不明なので、想像するしかないですが。 その上で、 > 消滅時効は弁済期から10年 というのは、双方が個人の場合ですね。 貸主が金融業者であれば、商法第522条の規定に基づいて、5年となります。 双方が個人であれば、民法167条の規定に基づいて、10年となります。 どちらの場合でも20年以上過ぎていますので、相手が「時効を援用します」と言えば、債権者は時効を中断している証明を行う義務が生じます。 債権者は時効を中断している証明が出来ないときは、その債権は紙くずとなります。

123bigman
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 基本的な事を教えて頂きました。 古い資料で、困ったものです。

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