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借金の消滅時効についてお伺い致します。

借金の消滅時効についてお伺い致します。 最終返済は平成16年で、約6年放置している借金があります。 6年の間に債権回収会社へ譲渡したという手紙、受け取っていないですが、簡易裁判所からの通知が来ました。(受け取っていない為、内容はわかりません。) 裁判所からの通知は一度きりです。 普通郵便で封書、ハガキの督促は度々きております。 この場合、時効の援用は可能でしょうか? 債権回収会社に譲渡されると時効の中断などに該当されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 時効の援用は可能でしょうか? 申し立ては可能ですが、認められる可能性はきわめて低い。 理由は、「簡易裁判所からの通知が来ました」のため。 裁判所を通じての請求は、時効中断理由となる。 また、これが訴訟の通知なら、欠席裁判で債権者の申し立てが一方的に認められた判決が出るので、時効が判決確定時からの10年に変更される。 > 債権回収会社に譲渡されると時効の中断などに該当されるのでしょうか? 該当しない。

e-5533
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • spooky0
  • ベストアンサー率12% (14/114)
回答No.2

想像で。 裁判所からの通知は債権者からの申し立てで、時効が中断した通知。 債権者は督促状で返済請求実績を重ねて、時効直前で再び時効の中断を申し立てるか、適当に延滞利息がついたところで返済請求して財産を差し押さえる。

e-5533
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

簡易裁判所からの通知はいつ頃きましたか? 債権回収会社に譲渡されても、時効の中断にはなりませんが、 裁判所を通しての催促だと時効は中断されます。

e-5533
質問者

お礼

ありがとうございました。

e-5533
質問者

補足

回答ありがとうございます。 裁判所からは1年ほど前になります。 それ以降は再度送付される事もなく、債権回収会社からの普通郵便での督促のみです。

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