消滅時効の援用について
- 通販代金の未払いが7年前にあることが判明しました。消滅時効の援用が可能か確認したい。
- 応対記録によると、7年前に家族が購入し、私も支払いに同意した記録が残っているようです。
- 住所が変わってしまい届かなかったため、請求書を送ってもらうようにお願いしました。中断されているか確認したいです。
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消滅時効の援用について
先ほど、別の質問でも同じようなことを質問したのですが... 7年前に未払いになっている通販の代金があることがわかったのですが、直接的に消滅時効の援用が可能かどうかを、通販買者の担当に聞いても良いのでしょうか。 別件で通販会社に連絡をした際に、問合せの件とは関係なく、未払い債権があることを告げられました。 全く記憶になかったのですが、応対記録によると7年前に家族が購入したものらしく、後日私に請求した際に支払いに同意したという記録が7年前に残っているとのことです。 何度か督促されていたようですが、住所が変わってしまい届いていなかったようです。 私はそのことを覚えていなかったので、とりあえず請求書を送ってくれるように伝えて電話を切りました。 時効が中断されていなければ、援用したいのですが、そこまで分かりません。 中断されているか直接担当者に確認とってもいいものなのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。
- EkWk
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質問者が選んだベストアンサー
>とりあえず請求書を送ってくれるように伝えて電話を切りました。 はい、アウト。 「請求書を送ってくれ」は「債務が存在する事を承認しました」と同義です。 時効の中断(時効がリセットされてパーになる事)の1つに「債務の承認」と言うのがあります。 「(借りたと言う事を認めるので)請求書を送ってくれ」は「債務の承認」と等しいので、もし、相手が電話を録音でもしていれば「債務を認めた時点で事項は中断したので、時効は援用できません」って事になっちゃいます。 請求書の要求の際に「債務がある事は認めないが、そちらの主張を確認したいので、請求を行ってくれ」って言っていればセーフだったんですが。 ともかく「時効を援用したいなら、とにかく、債務の存在は認めないのが基本」です。 >中断されているか直接担当者に確認とってもいいものなのでしょうか。 絶対に駄目です。 「相手に時効になったか確認する行為」は「自分に債務があると認知しているので、相手に時効になったか確認する」と言う事になり、これも「債務の承認」になり、確認した瞬間に「時効がパー」です。 時効ってのは「相手に一切連絡を取ったりせず、もし仮に連絡を取ったとしても相手の主張は一切認めず、裁判になった時点で援用をする物」です。 法廷以外の場所で「時効なのでは?」とか「もう時効だから払わない」などと口走ると「債務があるって認知して、債務を承認しましたよ」って口走ってるのと一緒です。 そして、そう口走った瞬間「債務の承認」となって、完成していた時効はすべてパーになり、時効は援用できなくなります。 なので、質問者さんは「請求書くれ」って言った時点で、手遅れになっている可能性が高いです。 相手が電話を録音していたら完璧にアウトなので、録音してない事を祈りましょう。
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