未払い賃金の時効の援用について

このQ&Aのポイント
  • 9年間分の未払い賃金の時効の援用について相談しました。
  • 会社との争いで約2~3年前、残業や休日出勤代の支払いについて不満がありましたが、和解が成立しました。
  • しかし、当初は裁判も視野に入れていましたが、会社は裁判に否定的でした。
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未払い賃金の時効の援用について

未払い賃金の時効の援用について 2~3年前、残業、および休日出勤代支払いについて会社と争い、まあまあ納得した形で終わり ました。当然、弁護士にはお世話にならざるを得ませんでしたが、和解が成立しました。 当方は裁判でも構わなかったのですが、会社は色々難癖付けてくる割には裁判には否定的でした。 未払い賃金については約9年間分が対象になったのですが、労基局相談時、当方弁護士等は直近 2年分しか請求できず、それ以前の分は時効が成立しているとので、時効の援用を認めざるを得 ず、それ以外の分については放棄する形となりました。 なお、9年間の残業、休日出勤は直属の上司から口頭による指示によるもので、個人的に年度別 に全て記録を残していました。ただ、未払い賃金について何度が請求したのですが、内容証明で なかったため、時効の中断事由にはあたらないとの見解でした。 数年経って考えた時、本当に時効の援用に対応できなかったのか…ふと考えることがあります。 また、和解したとは言え、会社は未払い賃金を相当額支払っている訳ですから、監督官庁に報告 の義務はなかったのか…何となく気になりましたのでご相談致しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

相手に時効の援用をされたらしまいです。請求しても6ヶ月の命ですので、その間に訴訟を起こさないことには。相手が債務の存在を認めてきたのであれば、時効の中断(リセット0から始まる)なのですが、それすら相手から文書に取ってこなかったのですか? 和解して数年たつのですか?監督署の事件簿もお蔵入りですから、特段することもありません。戦い方を間違えたと言うことで、これからの肥やしにしてください。

gibb-b
質問者

お礼

回答頂きお礼申し上げます。 相手が仕方なく債務を認めたのは和解3ヵ月前位ですから、 その時点で一筆取っていたとしても別段変わることはなか ったと思います。 大きな会社相手に単独で訴訟を起こすのは言うほど簡単で はありません。交渉は全て単独で行い、弁護士は補佐役に まわってもらいました。そんな中、別途、慰謝料も相当額 引き出させましたので、金額的には当方弁護士も驚いてい ました。 一息つき省みた場合、援用について知ることがあったので、 質問した次第です。有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

給与などの消滅時効は比較的短期間なので今となっては事項の援用を言われれば仕方ありません。 先の方が書いてる通り消滅時効までに訴訟をしておくべきでした。 そうすれば十年になってたはずなのです。

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