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借金の時効事でお聞きします。
今現在金融会社280万円の借金が有ります。 払えなく為ってしまい3年が過ぎてしまいました。 借金の事で回収業者から連絡有り去年12月に裁判所から手紙が来ました。 裁判所に行っていなく提出する手紙も出していません。 今現在金融会社からのハガキは来ますが電話は有りません。 借金の時効は成立しますか?
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 申し訳ありません、#1の回答が一部間違っていました。 裁判により「債務名義」になりますので、時効はそこから10年になっています。
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- dutijhdjg
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質問者の受領した裁判所からの手紙は特別送達で送達されたものであろうか。 質問者におかれてはその点を確認されたい。 仮にそうであれば#2の回答が正しい。 この場合その後の貸主からの葉書は法律上催告(民法153条)となり得るが時効中断とは事実上無関係である。 債務名義を得た貸主はその後1年程度のうちに再び時効を中断させるメリットがないからである。 よってその葉書は時効中断とは無関係に質問者に対して返済を促す効果を有するものである。 債務名義あるときは差押等が可能であるから質問者がこれを無視すれば貸主から差押等を受ける可能性がある。 仮に特別送達で送達されたものでなければ5年時効ゆえ時効期間経過まであと2年である。 なお裁判所が被告に対して答弁書を葉書で提出するよう要求することはない。 また被告が裁判所に対して提出すべき答弁書を葉書で提出することは必要事項を葉書大に収めることが事実上不可能であるためまずあり得ない。 電話での催告を行った場合にも6箇月以内に裁判上の請求等をすれば時効中断の効力を生じる。 電話での催告を行ったことが争点になるのはその後民法153条に基づき裁判上の請求等を行う前に時効期間を経過したか否かを争う場合に限られる。 質問者の場合はこれに当たらないため電話か葉書かは問題とならない。
- hinode2007
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時効の中断事由の一つに請求があります。 電話で請求しても、請求を受けた人間が「そんな電話は受けてないぜ」と言えば、水掛け論になって請求の時効中断効果がでません。 ですから「請求をしました」とはっきり記録にのこるようにハガキ等の文書で請求がされてるのです。 電話でワイワイ請求が来る状態よりも「法的に決着をつけたるけん、覚悟せいや」という態度に金融会社がなってることを理解されると良いかなと思いました。 法的に請求できないような弱みのある貸付をしてる金融業者だと「電話でワイワイ請求作戦」で回収するでしょうが、法的に請求できる会社ですと「時効だけにはしないぜ。逃げられんぞ」という行為に出るわけです。 「ハガキが来るだけだよ、ワイワイ電話されたりしないから、楽ちんだ」と失礼ながら思ってる所がおありなら、大きな大間違いだということです。 それにしても裁判所に行かない、提出を要求されてる文書(ハガキ)も出してないというのは本当でしょうか。 「裁判を起こされてるようだが、相手の言い分に対して私は一切異議を申立てしません」という意味になってしまいますので、相手(金融会社)が申し立てたとおりの額がそのまま「請求額」になる可能性が99,99%ですよ。 相手はプロですから時効などには簡単にしてくれないでしょう。
- manno1966
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> 借金の時効は成立しますか? しません。 > 金融会社280万円の借金 商事債権ですから、そのままなら時効は5年です。 > 去年12月に裁判所から手紙が来ました。 裁判所を通じての請求ですから、これを受け取った時点で「3年が過ぎて」の期間はリセットされて、この時点からの5年に変わりました。 > 裁判所に行っていなく提出する手紙も出していません。 と言うことは、欠席裁判で相手の主張が通った判決が出たと推定できます。 判決により相手は債務名義を取得したと推定できます。 商事債権から債務名義に変わることで、時効は5年から10年に変わります。 つまり、請求する毎に、その請求の翌日から10年という期間が時効の成立に必要な債権です。 よって、最低あと9年は時効は成立しないと推定できます。
補足
ありがとうございます。 金融会社や回収業者に連絡した方が良いのでしょうか? 弁護士に連絡した方が良いのでしょうか?
- Domenica
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金融業者がお金を貸すことは『商行為』とされていますから、時効の成立は5年となります。 > 払えなく為ってしまい3年が過ぎてしまいました。 「借金」ですから「払う」ではなく「返す」ですね。 3年前にご質問者さまが返せなくなってから、金融業者が何もしなかったとしても、まだ、時効は成立していません。 時効の成立は、借金の開始から数えて5年ではありません。 ただし、時効は「なにもしないでいる」と成立します。 ですから、金融業者や債権回収業者は、何らかの方法で時効が成立しないように「手続き」をしています。 これによって「時効が中断」します。 「時効が中断」されれば、その時点から、再度5年のカウントになります。 > 借金の事で回収業者から連絡有り去年12月に裁判所から手紙が来ました。 > 裁判所に行っていなく提出する手紙も出していません。 これだけでは判断できませんが、おそらくこの裁判を放置したことによって、ご質問者さまはその借金を全面的に認めたことになってしまっていますので(何もしなかったことによって、ご質問者さまの敗訴が確定したことになっていると思われます)、その時点から5年のカウントになりますね。 電話を架けたり、ハガキや内容証明郵便を送るだけでは、時効の中断にはなりませんから、普通は3~4年ごとに何らかの法的措置を取り、時効の中断を図ります。金融業者も債権回収業者もプロですから、そのあたりは「ぬかりがない」と思いますけれど…。 昨年12月からの再カウント開始ですから、当面、金融業者等は何もしなくても不都合はありません。 ハガキを送ってくるだけ…ということもあると思います。 そして、3~4年が経過すると「時効の中断」に向けた行動をすると思います。 また、仮に5年経過して時効が成立したとしても、それだけではご質問者さまには意味はありませんのでご注意ください。 「時効の援用」の手続きを取らなければ、自由の身とは言い切れませんので、もし、時効が成立した場合には、「時効の援用」を忘れずにしてください。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 時効は難しいようですね。