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借金の時効について
平成8年頃にカードローンで、父親に頼まれて借金をしました。 その後すぐに、私は結婚をして家を出ましたので、借金の事は 忘れていたのですが。。(父親が払っていると思っていましたので)そして、平成9年頃に、債権が同じ会社の東京支社の方に移りましたとの書類が、普通郵便で届きました。(私は関西在住です) 意味が分からずそのままにしていました。 そして今日、「・・債権回収会社」と言う所から、「残高確認と支払い方法のお問い合わせ」と言う書類が普通郵便で届きました。 これまでは、請求書など一切来てません。 恐らく、時効が成立してると思われるのですが どうすれば良いのでしょう?このままほって置いても 大丈夫なのですか?それとも、何かした方が良いのでしょうか? 支離滅裂な文章でゴメンなさい。よろしくお願いします。
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まず、時効の起算点は借りたとき、もしくは最後の返済をしたときの遅い方です。同じ会社であれば、関西支店であろうが、東京支店であろうが、当然に請求できます。しかし、債権譲渡したのでしたら、元の会社からあなたに対して、債権譲渡の通知をしなければ、あなたは無視できます。多分、仙台の会社は未入金の明細を手に入れて、片っ端から請求して、入金してくれれば儲けものと思っているのでしょう。それで、正式に債権譲渡はしてもらっていないが、あなたの法律の不知を利用して、請求しているのでしょう。遅延損害金も利息制限法の適用を受けます(同法4条)ので、(利息自体が違反しているので)無視しているでしょう。 仮に時効が成立していたとして、相手側は時効延長?なりの裁判を起こせるのでしょうか?> 時効が完成していれば、裁判を起こしてもあなたが時効の主張をすれば負けますので、くたびれ損になります。しかし、時効後でも、あなたが「債務の承認」をしていますと、禁反言の原則(二枚舌をすることができないという法律上の原則)から、時効の主張ができなくなり、裁判に負けることになります。
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- shoyosi
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いろいろな回答が出ていますが、時効が成立していなくて、あなたが100%支払わなければならないか、時効が成立して、払う必要がないかどちらかなんです。 ですから、時効が成立していなければ、どっちみち払う必要がありますので、放っておいて不利になることはありません。催告書が来てからでも6ヶ月以内に相手が裁判を起こさなければ、時効は進行します。また、時効が成立していれば、相手はあなたに「債務の承認」をさせて、時効の主張することができない状態にすることを狙います。この場合でも、放っておいて、あなたに不利になることはありません。放っておいて不利になるのは、裁判所からの裁判の請求があった場合、放っておきますと、欠席判決で相手の言い分がそのまま、認められますので、そのときには、弁護士に相談してください。相手と接触される場合は「債務の承認」だけは気をつけてください。時効は成立していないといわれてもそのまま、信用しないことです。
補足
何度もご丁寧なレスをありがとうございます。 もう2つ、質問させて下さい。。。「時効が成立しているのかどうか」は、私も微妙だと思うのですが、不思議に思うのは 私は関西在住で、借り入れたカードローンも、最初は「関西支店」(と言う名称かどうかは分かりませんが)それから、担当が東京支店(同会社)の方に移りましたとの連絡(書面)、そして今回の債権回収会社は、仙台の会社でした(消印も確かに仙台)そんなに遠くから取り立てが出来るものでしょうか? それと、今回の書類に記載されてる金額なんですが、元金・利息のみで、延滞損害金は0になってるのです。どういう事なんでしょうか? あと、仮に時効が成立していたとして、相手側は時効延長?なりの裁判を起こせるのでしょうか? 何回もすみません。よろしくお願いします。
- lovepet
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時効についてですが借り入れ日を基準に考えているみたいですけど最終返済日からです。それとその間に何らかの督促をした日などからです。催促といっても郵送だと送ったとか届いてないなどの争いになるので内容証明になるでしょうね。私が思うには時効はまだ成立していないと思いますよ。
お礼
レス、ありがとうございました。 そうですね。私の記憶も曖昧なので、微妙に成立して無いかも しれません。にしても、もう少しなのは間違い無いのですが。
- b_silver925
- ベストアンサー率27% (24/86)
いやぁ~、#3の方は素晴らしいサイトを紹介されてありますね。 こんなのがあるなら私等は不必要では・・・・と思いましたけど、一言残しておきます。 カードローンなら、恐らく契約した口座から自動引き落としと思いますので、最初は父親があなたの口座に入金をしていたのですね? そして、入金が無くなり債権が回収会社に譲渡されたって感じでしょう。 放っておいたらマズイです。 相手は回収のプロですから時効の掛からない時期に最大の利息(収入)が合法的に勝ち取れるように処理しています。 まずは、いつ頃から返済していないというのを正確に知る必要があります。 今が平成14年で平成9年に債権譲渡の通知が来たのですよね? 時効は5年間ですので、ギリギリセーフかアウトか本当に微妙な時期です。 勿論時効の延長というのもあり、多分私の勘ではギリギリアウト(支払い義務あり)でしょう。 これは本当に資料を揃えて弁護士に相談しないと、素人判断では危険です。 また、時効を主張するとしても、相手には「顧問弁護士」という人(しかも専門で一流)が当然ついて、経営指導している筈ですので、こちらもそれに対抗する手段を用意する必要があります。(一生懸命自分で勉強するか、弁護士に相談するか・・・) まずは、通帳をATMで記帳して今迄の資料を揃えましょう。 その後に法律に詳しい人の判断を仰ぐべきです。
お礼
レス、ありがとうございました。 たくさんの方がレスを下さって、すごく勉強になりました。 やっぱり、こういう場合、弁護士さんに相談するのが 一番なんですね。 どうも、弁護士さんと聞いただけで、敷居が高い感じがしますが そうも言ってられないですね。 本当にありがとうございました。
- minru
- ベストアンサー率38% (189/490)
相手もプロですから、素人が下手に動いても相手の思う壺にはまってしまう可能性があります。やはり、専門家にお願いするのがもっとも安全で確実です。残高等は正確にわからなくても調べる方法はありますから大丈夫です。個人で解決するのは無理です。
お礼
レス、ありがとうございました。 そうですね。とりあえず、様子をみてみます。 素人判断せずに、弁護士さんにも相談してみようと 思います。 本当にありがとうございました。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
時効と思っているのでしたら、向こうからの請求書には反応しない法がいいです。電話などがありましたら、時効によって債権は消滅していますので、払いませんといっておくことです。変に返事を書いたり、中途半端な返事だと相手に希望を抱かせることになります。なお、高額な場合、相手が欠席裁判で勝訴判決を得ていますと、時効は10年になりますので、完成していないこともあり得ます。しかし、「残高確認と支払い方法のお問い合わせ」という文書ですと、判決はもらっていないでしょう。下のHPも参考にしてください。
- minru
- ベストアンサー率38% (189/490)
時効が成立しているか文面だけでは判断できませんが、業者からの通知の内容を見ると成立しているのかも知れません。ここで、あなたが業者に借金を認めるような連絡をするとその時点で、時効を主張できなくなりますのでけして業者には連絡しないで下さい。 時効が成立しても、こちらから内容証明で時効だから返済しないと言うような内容を主張をしなければ時効の成立にはなりません。ここは、弁護士に依頼して対処してもらって下さい。一般人では無理です。弁護士に依頼する際、いつ、なんと言う会社に、いくら借りて、最後に返済したのがいつで、その時の残高はいくらだったと言う事を伝えれば依頼がスムーズに進みます。弁護士の選任はお住まいの地域の弁護士会や、法律事務所などに問い合わせてください。このまま、ほっておいては不利になるだけです。
補足
さっそくのレスありがとうございます。 実は、正確な借り入れの日にちなどが、分からないのです。 年は間違ってないのですが。。 やはり、弁護士さんにお願いしないと無理でしょうか? 自分自身で、「時効なので、支払いしません」との書類を 内容証明で送ったとしても、あまり効果が無いのでしょうか?
- b_silver925
- ベストアンサー率27% (24/86)
カードローンを申し込んだのは(契約した名義)は あなたor父親?
補足
分かりにくい文章で申し訳ありません。 契約した名義人は私です。
お礼
本当に何度もご丁寧なレスを頂き、ありがとうございました。 とりあえず何もせず、相手の出方を見て 何度も同じような請求なり、電話なりあるようなら 弁護士さんに相談してみようと思います。 本来なら、如何なる事情であれ、私自身の名義の借金なのですから払うのが当然なのでしょうが、父親にはさんざん騙されて 今までも50万円程肩代わりしてます。出来ればもう払いたく無い(払えない)のが本心なんです。(勝手ですが) 本当にありがとうございました!