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時効による借金の消滅
借金は、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が成立するそうです。 もし借りた側が住所を転々として逃げ回っていた場合でも成立しますか?(連絡がまったくとれない状態) よろしくお願いします。
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まず理解しておくべきことは、「時効は中断しない限り所定の期間が経過すると完成する。中断事由がない限り時効は中断しない」ということ。そして、中断事由は、1.(訴訟上の)請求、2.差押、仮差押または仮処分、3.承認の三つしかなく、債務者の行方が知れないことは中断事由ではないということ。 したがって、債務者が行方不明だろうがなんだろうが時効は中断しません。 と言っても、行方不明でも(訴訟上の)請求を行うことは可能であるから中断することはできるというのは既に回答のあるとおりです。 なお、間違いをいくつか指摘しておきます。 1.法人だと5年で時効が完成するわけではありません。債権者が法人でも一般債権の消滅時効は10年です。同様に、債権者が個人であっても商事債権なら5年です。他にも3年で時効になる債権とか1年で時効になる債権とか個別の定めがあります。要するに、債権の種類によって時効期間が決まっているのであって、債権者によって決まっているわけではない(ただし、債権の種類が債権者によって決まる場合はある)ということです。 ちなみに、確定判決を得た債権は常に10年となるのは既に指摘のあるとおりです。 2.債務者が国外にいることは時効の中断事由ではありません。刑事では犯人が国外にいると時効が停止しますがこれとて「停止」であり(と言いますか、刑事にはそもそも「中断」がありません)、また民事には何の関係もありません。したがって国内いるかどうかは、時効の完成にはまるで関係がありません。
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- walkingdic
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>借りた側が住所を転々として逃げ回っていた場合でも成立しますか? とは限りません。 公示送達という手段により判決なりを得ている可能性があり、法的手段による請求は時効の中断効果を生じます。 つまりそれから今度は10年です(商事債務でも法的な請求をすれば10年です)。
- manno1966
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国内に居る限り成立します。 ただ、所在不明でも公示送達による裁判は可能なので、10年毎に裁判をやれば時効は成立しません。 姑息な手段としては、債権者の口座に数年毎に1000円ずつ債権者の名義で現金振り込みすれば、時効は微妙になります。 現金だと、名前を偽ってもばれないのに、振り込み名義ははっきりしているから。
- rui2007
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金融会社から書面や法的な手続きなどの請求が無い場合に限られます。 家族親戚などに完全に連絡の取れない状態ならありえますが 不可能に近いでしょうね・・