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貸付利率年率40%は正当ですか

教えて頂きたく、よろしくお願いします。 A氏は、債権者兼根抵当権者です。B氏は債務者兼根抵当権設定者です。 私は、A氏から債権譲渡を受け、土地登記簿に債権譲渡および根抵当権移転の登記をしました。 B氏から、弁済の見込みがないことから、裁判による競売申し立てを思案中です。 申立提出書類の「被担保債権及び請求債権」には、利息の記入欄があります。 A氏とB氏は、平成3年4月に「省令第16条第3項に基づく書面の写」を取り交わしており、この書類の契約内容の表示欄には貸付の利率年利40%と記載されています。 この利率で計算した利息金額を記入して良いのか教えて頂きたくお願いします。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 執行官は、法的な請求に関して債権者、債務者に確認し、もししていない場合は、申し立てを却下するのでしょうか? 300万円の貸し借りに、一度も返済してなくこれほどの期間が経過している現実は、不信感を持って書類を確認することは容易に想像できます。 しかし、その人がどのような行動を行うかは、その人の人間性に依存しますから、質問事態が無意味でしょう。 > 債務者から時効の訴訟をしますと執行官に伝えれば、申し立ては却下となるのでしょうか? 可能性はあります。 > 執行官は、時効に関しては、関与せずに、申し立てを受け付けるのでしょうか? こちらも可能性はあります。 執行官本人ではなく、実際には裁判所の事務関係の人に申し立てすることになるでしょうが、相手は人間です。 人間の行動を予測するのは難しく、どのようなことも可能性はあると思われます。

123bigman
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございました。 変な質問で申し訳ありませんでした。 ごもっともな内容です。各ケースに応じて述べて頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

まず、誤解している人が多いのは、消滅時効は、弁済期から進行します。 契約日は無関係です。 契約日からなら、30年ローンは成立しません。 弁済期までが利息、それ以降は、遅延損害金といいます。 これは契約書の定めによります。 利率の定めがなければ、民法の五パーセントになります。

123bigman
質問者

補足

回答を頂き、ありがとうございます。 もう少し、教えて下さい。 債権譲渡を受けた「省令第16条第3項に基づく書面の写」には、一部だけが記入されています。 まず契約内容の表示には、貸付の利率 年利40%と記入されています。返済期間及び回数では開始は平成3年4月25日と記入されていますが、終わりの年月日が空白です。又、最終弁済日の欄も空白となっています。  でも受領者の住所、受領者署名は本人の筆跡で記入されています。司法書士は、この書面を確認して、債権譲渡通知書を作成し、債権譲渡を登記していますので書面自体は有効だと思います。 弁済期が記入されていないということは、消滅時効は発生していないと考えて宜しいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 経過年数の上限などはあるのでしょうか? 10年間返済が無く、法的な請求もしていないなら、時効となりますので、そのまま訴訟して相手が「時効を援用します」と言えば、時効と認められるて債務が無効となる可能性があります。

123bigman
質問者

補足

回答を頂き、ありがとうございます。 細かい事で恐縮です。ご存じでしたら、教えて下さい。 裁判で担保不動産競売の申立てで「被担保債権及び請求債権」の書類に金銭貸借契約書締結の日時を記入しますので既に、22年経過していることがわかります。執行官は、法的な請求に関して債権者、債務者に確認し、もししていない場合は、申し立てを却下するのでしょうか? それとも、債務者から時効の訴訟をしますと執行官に伝えれば、申し立ては却下となるのでしょうか? あるいは、執行官は、時効に関しては、関与せずに、申し立てを受け付けるのでしょうか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> この利率で計算した利息金額を記入して良いのか教えて頂きたくお願いします。 利率については、複数の法律が有ります。 とりあえず、出資法の利率 109.5%を下回っていますので、逮捕されるような事態にはなりません。 ただ、利息制限法には違反していますので、その点には注意が必要です。 それを考えると、「裁判による」という法的請求を前提としたした回答は、そのまま40%での違法な金利での請求は止めたほうが良いと言う回答になります。 15%の程度の利率で、借りた当初からの惹きなおし計算を行って請求金額を出したほうが安全でしょうね。

123bigman
質問者

補足

回答を頂き、ありがとうございます。 すみませんが確認させて下さい。 A氏がB氏に300万円を貸した年月は平成3年4月です。既に22年過ぎています。 貸付けの利率には、複利とは記入されていませんので下記の計算となります。 経過年数が22年と長いので990万円となります。経過年数の上限などはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 利息金=300万円×0.15×22年=990万円

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