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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の債権額や利息の変更が主登記でされた場合)

抵当権の債権額や利息の変更についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記法初学者のため、抵当権の債権額や利息の変更に関して疑問があります。
  • 抵当権者AとBが乙区1番と2番に抵当権を設定していますが、抵当権の債権額や利息を変更するためには抵当権者Bの承諾が必要です。
  • しかし、抵当権者Bの承諾が得られなかった場合、債権額や利息の変更は乙区3番で主登記となります。この場合、乙区1番の抵当権に変更後の債権額や利息が記録されます。また、抵当権者AとB間の優劣についても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nyron303
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回答No.1

(1)「乙区1番の抵当権の債権額や利息のところに下線が引かれて、乙区3番に登記の目的「1番抵当権変更」で、変更後の債権額や利息が記録される」との理解でよいと考えます。根拠は下記のとおりです。 ・登記申請書は登記簿(登記記録)の下書き的な意味合いをもっています。権利の変更(更正)登記を申請する場合の登記申請書(特に「登記の目的」、「原因」、「変更後の事項」のところ)自体の記載は、登記上利害関係を有する第三者の承諾(書)の添付の有無にかかわらず同じなので、当該変更(更正)登記を付記登記でうける場合も主登記でうける場合も登記簿(登記記録)の記載は同じになると考えられるため。 ・不動産登記制度には、実体の権利関係は(その権利変動または権利内容の変更)なるべく忠実に登記簿に反映させなければならないとの要請がある。本事例では、(登記上利害関係を有する第三者の承諾の有無は実体上の効力に影響を及ぼさないので)後順位抵当権者の承諾がなくとも1番抵当権者と抵当権設定者との合意のみで1番抵当権の債権額は(間違いなく)5000万円となる。質問者さんの見解は、上記要請を満たしているから。  (2)「Aは増額分の2000万円だけBに劣後することになる」と考えます。 ・同一区(乙区)内の権利の順位は主登記の順位によることになるため(優先弁済のレベルでは、1番抵当権者A3000万円、2番抵当権者B?万円、3番抵当権者A2000万円の設定がされているのと同じです。)

QKApBs4
質問者

お礼

お礼、遅くなりました。ありがとうごうざいます。 登記記録を見るときに、乙区1番の抵当権の債権額や利息に下線が引かれて、乙区3番に変更後の債権額や利息が記載されていると、乙区3番の債権額や利息は、その全額が乙区2番に劣後するとに見てしまいそうになりますが、そうではないのですね。実体的な理解が大切ということが、よくわかりました。 本を読むだけでは、なかなか理解できなかったことがわかり、大変、感謝申し上げます。ありがとうございました。

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