nyron303のプロフィール

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  • 登録日2006/09/10
  • 抵当権の債権額や利息の変更が主登記でされた場合

    不動産登記法を初めて学んでいる者です。主登記と付記登記についての疑問です。 乙区1番で抵当権者A、2番で抵当権者Bで、それぞれ抵当権が設定されています。 乙区1番で設定されている抵当権の債権額や利息を変更したいとき、乙区2番の抵当権者Bの承諾が得られれば、Aは乙区1番付記で債権額や利息の変更登記ができますね。 教えていただきたいのは、乙区2番の抵当権者Bの承諾が得られずに、(現実には、ほとんどありえないケースだと思うのですが)債権額や利息の変更が乙区3番で主登記となった場合のことです。 この場合、登記記録では、乙区1番の抵当権の債権額や利息のところに下線が引かれて、乙区3番に登記の目的「1番抵当権変更」で、変更後の債権額や利息が記録される、という理解でよいのでしょうか(たとえば、債権額3000万円だったのを5000万円に増額する変更を主登記でした場合、乙区1番の債権額3000万円に下線が引かれ、、乙区3番に債権額5000万円が記録される)。 そして、このように債権額や利息の変更が乙区3番で主登記となった場合、抵当権者A・B間の優劣は、どうなるのでしょう(Aは増額分の2000万円だけBに劣後することになるのか、5000万円まるまるBに劣後することになるのか?)。 本を読んだのですが、債権額や利息の変更が主登記となった場合のことについて、くわしく書いてないため、疑問になっています。 どうか何卒よろしくお願いいたします。