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登記名義人氏名変更について
登記名義人氏名変更について ある不動産の乙区1番にAを抵当権者とする抵当権、乙区2番にAを地上権者とする地上権が設定されているとき、Aが婚姻により氏名が変わった場合に、乙区1番の抵当権と、乙区2番の地上権の登記名義人氏名変更を、不動産登記規則35条にある一の申請情報で申請できますか? 一の申請情報で登記できる場合は、登記申請例を教えて頂けないでしょうか。 35条8号 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
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乙区1番のAは、「抵当権」登記名義人であり、乙区2番のAは、「地上権」登記名義人ですから、果たして「同一」の登記名義人といえるか疑問があります。一の申請情報では申請できないと思われます。