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不動産登記の 錯誤

不動産登記の相続登記で相続人の名義を間違えて登記を付けてしまいました(10年程前) 名義変更をしようと思いますが、(1)錯誤による更正登記申請(2)抹消登記で申請か どちらの申請になりますか  

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

民法903条ということは、「特別受益証明」ですね。 よく誤解されているのですが、「相続放棄」というと、「正の財産も負の負債も相続しない」という家庭裁判所への申し立てが必要です。 民法903条は「既に相続分を越える財産を受け取っているので、これ以上受け取る財産はない」というだけのものです。 「負債は均等に相続」していますので、ご注意下さい。 前置きはこれくらいにしまして、対応について書きますと、 相続登記の更正ができる範囲は、既に行っている相続登記の「一部」が間違っている場合のみです。 具体的には、共有→単有、単有→共有、共有での持分の変更などです。 それまで「A」という単有状態であったものを、「B」という単有状態へ更正することはできません。 蛇足ですが、A単有からAB共有への更正は可能です。しかしながらその後さらにAB共有をB単有に更正することはできません。 これを認めるとA単有からB単有への更正登記を認めるのと同じことだからです。 ご質問のケースでの解決策は2つあります。 1.「錯誤」を原因とした所有権移転登記の抹消登記、及び相続を原因とした所有権移転登記を行う。 2.「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記をする。 どちらがいいかはお近くの司法書士さんなどにご相談下さい。 また、税務上問題が生じないかどうかについて事前に確認しておくことをご注意下さい。

gyaran123
質問者

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その他の回答 (2)

回答No.3

有効ですので、錯誤はできない。 母が、遡って死亡とみなされる失踪宣告の審判確定 なら、できますけど。 贈与なり、なんなりで移転します。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

どのような「間違え方」なのでしょうか。 それによって対応が異なります。 誰が亡くなり、相続人として誰がいて、誰の名前・持分で登記を行ったのか。 遺産分割協議により協議書を作成して行ったんか、法定相続分で登記を行ったのか。 具体的な情報をお願いします。

gyaran123
質問者

補足

父が亡くなり.相続人として 母 妹 私  で民903条の放棄書を 妹 私が作成して母の名義にしました 今回母の放棄書の作成を行い私名義に相続登記の再申請を考えています 

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