• 締切済み

権利に関する不動産登記の印鑑証明書の要否

テキストに印鑑証明書が要する場合とは ◇次に揚げる者は、作成後3か月以内の印鑑証明書が添付要(公証人等の認証を受けた場合を除く) (1)所有権登記名義人(仮登記名義人も含む)が、登記義務者として申請する場合の所有権登記名義人ただし、担保権(根抵当権・根質権は除く)の債務者に関する変更(更正)登記の場合は不要。 (2)所有権以外の登記名義人が、登記義務者として申請する場合で登記識別情報の提供ができない場合の登記名義人 っとあるのですが、 「受託者の固有財産となった旨の登記」と「何番信託登記抹消」の1の申請情報による登記申請について、 登記権利者が受託者、登記義務者が受益者となっています。(不動産登記法104-2-2) この申請の添付書類で、テキストに受益者の印鑑証明書が添付表示されているのですが、なぜ添付するのでしょうか?? また、(1)(2)の登記義務者とは、合同申請人の申請人も含むのでしょうか??

noname#102906
noname#102906

みんなの回答

  • douteisan
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.1

38歳童貞です。どうぞよろしく。 「受託者の固有財産となった旨の登記」と「何番信託登記抹消」の1の申請情報による登記申請ですが、この登記がされると今までは「受益者の所有財産であるが信託目的のため名義だけ受託者の不動産であったもの」が「受託者の所有財産」になってしまうわけです。これは実質的な所有者が受益者から受託者に変わることを意味します。つまり所有権移転登記と同じわけです。従ってこの場合、受益者の印鑑証明書が必要になります。 (1)(2)の登記義務者とは、合同申請人の申請人も含むかという点ですが、ちょっと根拠となる文献が見当たらないので私の考えになってしまい申し訳ないのですが、(2)については含まれると思います。 含まれないとすると、識別情報を提供すべき登記申請時に「無くした」といいさえすれば(法は法務局による本人確認手続を別に定めてはいますが)、他に本人の意思を担保する書類をまったくつけずに登記できることとなり制度の趣旨に反すると思われるからです。 登記名義人が識別情報を所持していれば添付しなければならないのに、例えば識別情報を持たない第三者が成りすましたときには、何もつけなくていいことになっちゃうとやはりまずいのではないでしょうか。 (1)についてですが、所有権の登記で合同申請人による登記って確か無かったと思いますので(ありましたっけ?)、(1)についてはそういうことを問題にする余地が無いと思います。 不勉強ですみません。。。

noname#102906
質問者

お礼

条文の記載内容が難しい。。 まる覚えすることにします。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 印鑑証明書

    所有権登記名義人が登記義務者として,事前通知等の制度を利用して申請する場合,印鑑証明書を添付する必要はあるのでしょうか?その点,法律に明記されていますか?

  • 不動産登記「仮登記」について勉強中です。

    不動産登記「仮登記」について勉強中です。 お世話になります。 「仮登記」について、 確信が持てないことがいくつかあって、、、 (1)所有権に関する仮登記の抹消を、  義務者(仮登記名義人)が単独で申請する場合、  登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる  印鑑証明書(仮登記名義人自身のもの)…いる (2)所有権ではない権利の仮登記の抹消を、  義務者・権利者が共同で申請する場合、  登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる  印鑑証明書 …いらない (3)仮登記の変更・更正・抹消の申請は、  利害関係人の承諾書が得られなければ、  することができない。  (裁判による方法を除けば打つ手なし?) ↑これらは正しいですか? いちばんわからないのが(3)です。 ((1)(2)(3)、ぜんぶ間違っていたら、、、  、、、ショックです )

  • 所有権登記名義人住所変更の可否と変更証明情報

    所有権移転仮登記があり、所有権が移転し、その後に、仮登記の本登記を行う場合において 登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違している場合、当該仮登記に基づく本登記の申請には住所に関する変更証明情報を添付してすることになるのでしょうか?? 所有権登記名義人住所変更登記の対象は、現に効力を有する登記名義人のことっとテキストにあります。 類似?で (1)売買を原因とする所有権移転登記について、所有権更正登記を申請する場合の、前所有者(2)「受戻し」を原因とする所有権移転を申請する場合の、権利者(仮登記義務者であった者) の場合、変更証明情報を添付するとテキストに解説があるのですが、 仮登記に基づく本登記においても、同様の取扱いになるのでしょうか?

  • 不動産登記法

    あけましておめでとうございます。 いつもお世話になります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 不動産登記法でわからないところがありました。 1つでも教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 1.共有不動産に抵当権が設定してある場合、抵当権を弁済したときの抹消は、保存行為として、共有者の一人からでも抵当権者と協力して抹消登記できる(質疑登研244P69)とありますが、 これは、弁済以外の原因で抹消する場合でも可能なのでしょうか? また、抹消が保存行為として一般的なら、地上権を存続期間満了でするときでも可能なのでしょうか? (Wセミナーの竹下先生のブリッジ実践編第9問にて、単独でできる場合はしなさいと書いてあるのに、解答が共有者全員だったので) 2.相続において、相続分を超えて既に財産を受け取っている特別受益者は、相続登記において「申請人ではない」と思いますが、この場合、添付書面として特別受益を証する書面などがいるのでしょうか? 3.優先の定めと根抵当権設定を一括申請はできますか? 4.優先の定めと根抵当権一部譲渡を一括申請はできますか? 5.夫婦で不動産を買うときに、共有物分割禁止などしたい場合なのですが、 所有権移転と共有物分割禁止とを一括で申請できますか? 6.仮登記のときも、仮登記にもとづく本登記のときも、それぞれ識別情報はでるのでしょうか? 7.被相続人が生前に売った不動産の登記移転義務がある場合、相続放棄をした者も亡某相続人として、義務者として申請人になるのでしょうか? 1つでも結構ですので、ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 不動産登記の際の法人の印鑑証明書について

    法人が不動産登記の申請を行う際、 資格証明書の添付をすることがありますが、 実際に添付する書類の一つとして、法人の印鑑証明書 を資格証明書として添付することは有効なのでしょうか? よろしくご教授お願い致します。

  • 登記申請における添付情報についてお教えください。

    賃借権の移転の登記を共同申請する場合について・・・ 賃借権の譲受人が登記権利者、賃借権の譲渡人を登記義務者として申請する。そして、所有権以外の権利である賃借権者が登記義務者となる場合には、当該登記名義人が登記識別情報を記載した書面を添付することなく登記を申請する場合を除いて、申請書に登記義務者の印鑑証明を添付することを要しない。 例えば、賃貸人と賃借人との間で土地賃借権の設定を登記するときは、賃貸人は登記識別情報を提供して、賃貸人が登記義務者、賃借人が登記権利者として共同で申請し、当該賃借権の登記が完了すれば、賃借人に登記識別情報が通知される。賃借人が土地賃借権を移転するときは、その登記識別情報と印鑑証明を添付して賃借権の移転登記をする。 と思っているのですが、登記識別情報を添付せずに賃借権の移転登記をすることができるのでしょうか? 転貸借のことをいっているのでしょうか?

  • 印鑑証明書とは?

    印鑑証明書って、ようは何かの書類に押した印鑑が確かに本人の印鑑に間違えありませんよっていう証明書ですよね。 だから、承諾書や保証書に、本当にその人が作って印鑑を押した文書ですよって証明するために添付するわけですよね。 そう考えると、合筆の際に印鑑証明書を添付するのは何故ですか?申請書には代理申請なら申請人は押印しませんよね。登記済証にも押印しないですよね。では、何故、印鑑証明書がいるんでしょうか? 身分証明書みたいな効果も印鑑証明書にあるんですか?

  • 仮登記の本登記

    下記のように登記簿がある場合の所有権移転仮登記の本登記について (1)A名義 (2)Bを仮登記名義人とする所有権移転仮登記 (3)C名義とする所有権移転登記 ※Aは、Cへ所有権移転登記後に住所移転した この場合の(2)の仮登記の本登記は、登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違しているので、当該仮登記に基づく本登記の申請には、その住所に関する変更証明情報を添付して申請することになるのでしょうか??

  • 遺産分割の際の不動産登記について

    司法書士受験生です。 相続登記に関連して、質問お願いいたします。 甲が被相続人。A,B,Cと法定相続の割合が同一の相続人が3人いるとします。 所有権名義は甲のままです。 ◎法定相続分A1/3 B1/3 C1/3で登記をする場合 保存行為として、単独で登記申請できますよね。印鑑証明は入りませんよね。 以上と比較で、 1.いきなり遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合 Aは単独でできますか?Cはどうですか? また遺産分割協議書につける印鑑証明は全員のをつける必要がありますか? 2.法定相続で登記後、遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合 A単独で申請できますか?C単独ではどうですか? その時の遺産分割協議書につける印鑑証明は、どなたのが要りますか? この時、所有権持分が減るAやBの印鑑証明は、所有権を失うという意味での印鑑証明でしょうか。

  • 不動産 権利 証明

    不動産権利について質問です。 自宅の建物なのですが、先日、法務局に行って謄本をとったのですが、 昔の建物のままの登記(祖母名義)で、現在の建物は登記されていませんでした。 土地は借地です。 建物の税金は父名義で市町村から請求がきます。 このような場合、第三者に父名義の所有という証明はできないと思うのですが、どうなのでしょうか? 不動産の所有証明はやはり登記なのでしょうか? 所有していますという証明方法を、お詳しい方ご教授願いますm(__)m また、証明するのにかかる費用も教えてほしいです。 できるだけ、安価な対策を求めております。 よろしくお願いいたします。