• ベストアンサー

登記名義人の住所更正・氏名変更の一括申請の登記の目的

 2番所有権登記名義人が住所更正し、かつ氏名変更していた場合の登記名義人表示変更登記の一括申請の「登記の目的」を教えてください。いろいろ調べてみたのですが、いくつか異なる記載例があって混乱しています。すべて正しいのか、それともいくつか間違いがあるのか教えてください。 記載例  (1)2番所有権登記名義人住所更正、氏名変更      (2)2番所有権登記名義人住所、氏名変更、更正      (3)2番所有権登記名義人氏名・住所変更更正  また、氏名変更し、かつ住所が更正の場合はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

わかりやすいのは、1。 通達上は、2 昔から、住所を先に、変更更正と記載している。 理由は不明。 不動産登記記録例 通達 参照

fightgo
質問者

お礼

ありがとうございました。試験で問われた時は、覚えている限り通達上の(2)で答えるようにします。

fightgo
質問者

補足

 回答ありがとうございました。理解としては、(1)・(2)のどちらも正解で、望ましいのは通達上の(2)と考えればいいのでしょうか?  また、住所変更、氏名更正のときも住所更正、氏名変更のときと同じ「2番所有権登記名義人住所、氏名変更、更正」となると考えればいいのでしょうか?  もしよろしければ、この点についてもお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう