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不動産の権利の変更・更正の登記について

いつもお世話になります。 不動産登記法66条 「権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(略)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。」 例えば、根抵当権の極度額を変更する場合、利害関係人の承諾が必要(民法398条5項)と解釈すると思いますが、不登法66条をもって解釈すれば、(付記)登記が可能となると思います。 これは、付記登記という手段を使えば、利害関係人の承諾は実質的に不要を意味するのでしょうか?そうなると、不登記法66条の存在意味がなくなってしまう気がします。 解釈の間違いを、どうぞご指摘願います。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>付記登記という手段を使えば、利害関係人の承諾は実質的に不要を意味するのでしょうか?そうなると、不登記法66条の存在意味がなくなってしまう気がします。  違います。登記上の利害関係人がある場合で利害関係人の承諾(あるいはそれに代わる裁判の謄本)が得られない場合は、変更又は更正登記は主登記でされます。 >例えば、根抵当権の極度額を変更する場合、利害関係人の承諾が必要(民法398条5項)と解釈すると思いますが、不登法66条をもって解釈すれば、(付記)登記が可能となると思います。  根抵当権の極度額増額の変更登記の場合は、利害関係人の承諾は実体法上の効力要件です。したがって利害関係人の承諾(あるいはそれに代わる裁判の謄本)が得られない場合の極度額増額の変更登記の申請は、申請自体が却下されます。つまり極度額の増額の変更登記は常に付記登記でされます。

festival-t
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼しました。いただいた回答を元に自分でよく考え、理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.1

素人解釈です。間違いの可能性が高いです。ぱっと見た感じ A:債務者(不動産甲所有) B:債権者(甲の根抵当権者) C:ABに関係ないAの債権者(Bより後順位の抵当権者) がいた場合、 民法ではCが何と言おうとABが了承すればオッケーだけど、 不登記法によりC了承がないとダメって事ですかね??? 多分違いますね・・・

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございました。

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