不動産登記令第4条、第35条についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記令第4条では、登記申請時の申請情報の提供について規定しています。
  • 不動産登記令第35条では、一つの申請情報によって登記申請をすることができる場合について規定しています。
  • 質問者は、第35条の「一の申請情報」の意味が分からず、混乱しているようです。
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不動産登記令第4条、第35条についてです。

不動産登記令第4条、第35条についてです。 不動産登記令第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに 作成して提供しなければならない。 ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について 申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき その他法務省令で定めるときは、この限りでない。 第35条のただし書きではひとつの申請情報によって申請することができると ありますが、「一の申請情報によって」ということは、 例えば甲建物の附属建物を分割して、乙の建物に合併という場合、 分割の申請を飛ばして、合併だけの申請でもいいということになるのでしょうか? 条文などを読んでるうちに第35条「一の申請情報」とはどういった 意味なのか根本的なことがわからなくなってしまい混乱してます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>不動産登記令第4条、第35条についてです。  第35条は、不動産登記規則ですね。 >条文などを読んでるうちに第35条「一の申請情報」とはどういった 意味なのか根本的なことがわからなくなってしまい混乱してます。  不動産登記法は、いわゆるオンライン申請を前提にした規定ぶりになっているので分かりづらいと思いますが、書面申請に置き換えて考えると分かり易いかも知れません。つまり、一件の登記申請書で申請することができるという意味です。 >例えば甲建物の附属建物を分割して、乙の建物に合併という場合、分割の申請を飛ばして、合併だけの申請でもいいということになるのでしょうか?  そういう意味ではありません。原則論で言えば、「建物分割登記」と「建物合併登記」は登記の目的が違いますから、二件の登記申請書により申請をすることになりますが、それでは、一旦、附属建物を主たる建物として登記記録をおこして、すぐさま乙建物への合併により、当該登記記録を閉鎖するというのは迂遠ですから、登記の目的を「建物分割合併登記」とする一件の登記申請書による申請をすることもできるという意味です。 

2winstar
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 詳しいご回答をありがとうございます。 とても参考になりました。

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