• 締切済み

登記事項証明書の債権額

登記事項証明書の権利部(乙区)欄 【登記の目的】が抵当権設定【権利者その他の事項】が債権額2000万となっている場合、その土地の価値というか相当する金額は2000万ぐらいって事なんですか?

みんなの回答

  • ezy0813
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

評価額とは、固定資産税評価額の事ですか? であれば、個人情報にあたるため所有者以外は知る事ができません。 もし売買にあたり先に評価額が知りたいのであれば、売主から評価証明を貰って下さい。 ちなみに評価証明記載の金額は、あくまで税務署が決定した額なので実際の売買相場とはかけ離れているケースがあります

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

その抵当権が設定された時期と現在との評価の違いもあります。 10年前には3000万の値打ちのある土地だったので余裕を持って2000万の抵当権が設定されたが、今は1500万の値打ちしかない土地かもしれません。

minnminn103
質問者

補足

回答ありがとうございます。 購入前にその土地の評価額がわかる方法ってありますか?

noname#68703
noname#68703
回答No.1

債権額というのは借金した金額です。 例えば1億円の土地を買うのに8,000万円を自己資金で出して、2,000万円を借りたとしても債権額は2,000万円です。 この場合にはあなたの推論は全く当てはまりません。 しかし、一般的な傾向で言えば自己資金0円でほぼ全額借入の人もいるし、手持ちの金があってもせいぜい1割程度出すという人も多いですから、勝手にそういう推測を立てた場合には、だいたいその位の金額で買ったのかなという考え方が出来なくもないです。 結論としてはケースバイケースで確実なことは当事者しかわかりません。

minnminn103
質問者

補足

回答ありがとうございます。 購入前にその土地の評価額がわかる方法ってありますか?

関連するQ&A

  • 抵当権の債権額や利息の変更が主登記でされた場合

    不動産登記法を初めて学んでいる者です。主登記と付記登記についての疑問です。 乙区1番で抵当権者A、2番で抵当権者Bで、それぞれ抵当権が設定されています。 乙区1番で設定されている抵当権の債権額や利息を変更したいとき、乙区2番の抵当権者Bの承諾が得られれば、Aは乙区1番付記で債権額や利息の変更登記ができますね。 教えていただきたいのは、乙区2番の抵当権者Bの承諾が得られずに、(現実には、ほとんどありえないケースだと思うのですが)債権額や利息の変更が乙区3番で主登記となった場合のことです。 この場合、登記記録では、乙区1番の抵当権の債権額や利息のところに下線が引かれて、乙区3番に登記の目的「1番抵当権変更」で、変更後の債権額や利息が記録される、という理解でよいのでしょうか(たとえば、債権額3000万円だったのを5000万円に増額する変更を主登記でした場合、乙区1番の債権額3000万円に下線が引かれ、、乙区3番に債権額5000万円が記録される)。 そして、このように債権額や利息の変更が乙区3番で主登記となった場合、抵当権者A・B間の優劣は、どうなるのでしょう(Aは増額分の2000万円だけBに劣後することになるのか、5000万円まるまるBに劣後することになるのか?)。 本を読んだのですが、債権額や利息の変更が主登記となった場合のことについて、くわしく書いてないため、疑問になっています。 どうか何卒よろしくお願いいたします。

  • 登記簿について

    登記簿について教えてください。 不動産屋さんから頂いた書類は 3枚。 1枚は 表題部、権利部(甲区)、 下に これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。 ただし 登記記録の乙区に記録されている事項はない。 と書いているので 乙区、抵当権などないという事だと思うのですが もう1つは 名前がわからないのですが 上に地番のかかれた地図 下に所在が書かれた用紙をいただきました。 もう1つは 登記事項要約書だったのですが  検索すると 登記簿事項証明書=謄本   登記簿事項要約所=抄本 となっていたのですが、 自分で登記簿事項証明書をとりに行く方がいいのでしょうか? それとも 司法書士さんにお願いして 登記していただいた際に 頂くので わざわざ行かなくてもいいものですか? ちなみに 一度も家がたった事がない土地のようなのですが その場合 ないものですか?

  • 登記証明書の見方がわかりません。。教えてください

    登記証明書の見方がわかりません。。教えてください そこの土地にビルが一棟建ててあり、そのビルの所有者がその会社なのか知りたいのですが、そこには 持分10分の7 〇〇 △△ 10分の3 〇〇 ◻︎◻︎ と書いてあり、社名は書いてありません。この場合、ビルの所有者はそのビルの会社が所有しているんですか?そうではないんですか? また、所有者の10分の7と10分の3の二人の苗字は同じでしたが二人に分かれている理由は何ですか? また、権利部(乙区) (所有権以外の権利に関する事項) という蘭の 権利者その他の事項 というところに 債権額 金4300万円 と書いてありましたがこれは賃貸とかの意味ですか? それと原因というところには 平成××年◯月◻︎日金銭消費貸借同日設定 と書いてありましたがこれはどういう意味ですか? 質問多いですが詳しい方教えてください。

  • 不動産登記事項証明書についてです。

    不動産登記事項証明書についてです。 土地に関する不動産登記事項証明書で、権利部(甲区)に下記内容が記載されておりますが、所有者(権利者)は100%大蔵省という認識でよいのでしょうか? (1)順位番号:1 (2)登記の目的:共有者全員持分全部移転 (3)受付年月日・受付番号:平成●年●月●日 第●●●●●号 (4)権利者その他の事項:原因 平成●年●月●日物納/所有者 大蔵省/順位2番の登記を移記 宜しくお願い致します。

  • 登記事項証明書の所有者について

    昨年、土地を購入し新築家屋を建てました。 今回初めての確定申告(住宅ローン控)をするため、登記事項証明書を取得しました。 建物の登記事項証明書の表題部にある「所有者」の欄に、 夫の住所・名前が載っているのですが 両方ともに下線が引かれています。 下のほうに、下線のある部分は末梢事項であることを示す、と記載されていますが 夫の住所・名前に下線があるというのはどういうことでしょうか。 なお、権利部(甲区)には所有者として、夫の住所・氏名がちゃんと記載されています。 登記事項証明書などあまり見る機会もなく、よくわかりません。 ご存知の方、どうか教えてください!

  • 建物の登記事項証明書の見方

    カテゴリーが間違っていたらごめんなさい。 建物の登記事項証明書の見方について教えてください。 ある書類に建物の取得年月日を記入しなければいけなのですが、登記事項証明書のどこをみたらよいのでしょうか? 建物は新築です。 表題部(土地の表示)のところの原因及びその日付【登記の日付】には、平成**年8月6日新築【平成**年8月25日】 権利部(甲区)(所有権に関する事項)には、登記目的が所有権保存、受付年月日が平成**年9月28日 となっています。どれが、取得の日付になるのか教えてくださいm(_ _)m

  • 前登記事項証明書を添付する場合としない場合

    以下の2パターンで結論が違っていて混乱しています。 私の解釈が間違っていたら教えてください。 また、わかりやすい理解の仕方などありましたら教えてくださいませ。 1.抵当権の設定の登記をした後、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保としてほかの登記所の管轄区域内にある不動産に設定した抵当権の設定の登記を当該ほかの登記所に申請するときは、前の登記に関する登記事項証明書を提供しなければならないのは、根抵当権のみである。一方抵当権に関しては、減税措置を受けたい場合にだけ添付する。 2.共同根抵当権につき極度額を増額する変更契約をした場合において、まず一部の不動産につき極度額の変更登記をし、その後にほかの不動産につき極度額の変更登記を申請するときは、申請情報と合わせて前の登記にかかる登記事項証明書を提供することを要しないが、減税措置を受けたかったら、添付する。 1では根抵当権の場合は添付しなければならないのに、2では根抵当権は原則添付する必要はないのですよね? なぜなのでしょうか?

  • 登記簿について

    この前、競売にかかっている土地の登記簿を見ていたのですが、甲区の順位一番の付記一号に受付平成18年2月3日、原因・・平成9年5月1日住所移転になっていて権利者に代位者大阪市、代位原因滞納処分の差押、順位2番に目的・・差押、受付平成18年1月12日、原因競売開始決定、債権者 乙信用保証株式会社となっています。それで順位3番に目的、差押、受付2月3日、原因大阪市某区役所差押、債権者大阪市となっています。 権利部の乙区は一番抵当権設定、受付平成8年8月28日 原因・・平成8年8月保証委託契約による求償権同日設定 権利者その他事項に 債権額860万円 債務者甲、 抵当権者、乙 順位一番の登記を移記となっています。 いまいち書いてある内容がわからないのですが、競売にいたった経緯を教えていただけませんか?どうぞよろしくお願いします。

  • 賃貸仲介の重要事項説明における「所有権以外の権利」について

    宅建業者が重要事項として説明すべき事項として、 「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容」 と宅建業法に規定されていますが、所有権以外の権利(乙区) において、例えば、抵当権と根抵当権が登記されていれば、 ・抵当権 ・根抵当権 を列挙することかと思いますが、一番抵当権と二番抵当権が 登記されている場合はすべて列挙するものでしょうか。 また、乙区の欄の書き方なのですが、  抵当権 有 とだけ書いていれば問題ないのでしょうか。 それとも、抵当権者の名称や担保の額等登記簿に記載されている 事項すべてを列挙すべきでしょうか。 (登記簿謄本の添付がないものとして)

  • 全部事項証明書(土地、建物)の見方

    先日、工事代金を支払ってくれない工務店の 自宅の土地、建物の全部事項証明書を取ってきました。 H11年に自宅を新築し、建物、土地が抵当にはいっているようです。 下記に建物、土地の明細を書きました。私の解釈であっているか ご指導願います。 1 借金は建物で\1670万 土地で190万 合計計\1860万 2 利息について 1670万はH21年4月8日までは3%だがそれ以降は年4% 190万はH21年4月8日までは3・6%だがそれ以降は年4% 3 返済期間はこの書類からは判断できない。 4 土地のほうにだけ 債権額 金1860万円とある意味は? 以上で合っていますか?素人なため、見方がわかりません。 全部事項証明書(建物) ↓1/2枚目の一部分 権利部(乙区) 【権利者その他の事項】債権額 金1860万円 ↓2/2枚目 【権利者その他の事項】 利息 金1670万円につき年3・00%ただし、 平成21年4月9日から年4・00% 金190万につき年3・60%ただし、 平成21年4月9日から年4・00% (ただし、月割計算 月未満の期間は、年365日日割計算) 損害金  年14・5% (年365日日割計算) 連帯債務者   夫婦の名前 抵当権者    住宅金融公庫 全部事項証明書(土地) ↓2/3枚目の一部分 【権利者その他の事項】債権額 金1860万円 【権利者その他の事項】 債権額 金1860万円 利息 金1670万円につき年3・00%ただし、 平成21年4月9日から年4・00% 金190万につき年3・60%ただし、 平成21年4月9日から年4・00% (ただし、月割計算 月未満の期間は、年365日日割計算) 損害金  年14・5% (年365日日割計算)