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抵当権設定の登記

平成11年8月5日、金銭消費貸借として債権額100万円の抵当権設定の登記は、もう時効でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
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回答No.2

原則 登記の記載事項に時効はありません 金銭消費貸借契約の時効は簡単には成立しません 抵当権者の借入金完済証明を付けて抵当権抹消登記を行うのが基本です

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 被担保債権の弁済期はいつですか。

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