• 締切済み

(根)抵当権の抹消?

Aは根抵当権を持っておりました。その根抵当権の元本が確定し、元本確定の登記をしました。その後、Aは、債権の一部をBに譲渡し、当該抵当権(根抵当権?)を準共有することとなりました。この場合、AB準共有の抵当権をBの抵当権だけにすることは可能ですか?また、可能としたら、どのような登記手続きをすればよいのでしょか?

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.1

現在は 根抵当権 AB共有 で 根抵当権共有て有るんですね? 抵当権ならBにする場合  現金で立替すれば早いでしょう。 抵当権に相当何かお金の匂いをかぎつけたのですね?

関連するQ&A

  • 不動産登記法 根抵当権について

    根抵当権の後発的共有者への弁済の登記 [事例] (1)元本確定前、根抵当権者Aから一部譲渡を受けたB。その後元本確定。 (2)元本確定後、根抵当権の一部代位弁済をしたB。Aの根抵当権はBに一部移転。  根抵当権者 A、B (共有)  設定者 C (1)または(2)のような場合、B(後発的共有者)に弁済したときは 弁済による根抵当権一部抹消登記を申請することになります。(変更登記をすべきという見解もあるようですがここでは考えないこととします) 申請者は 権利者 A(当初の根抵当権者)またはC(設定者) 義務者 B(後発的共有者) となるのですが、どうしてAも権利者となるのでしょうか? 根抵当権の抹消登記の場合の登記申請人はそれぞれの損得を考えて、 設定者は自らの権利の負担となっていた根抵当権がなくなり得をするから権利者となり、 根抵当権者は根抵当権を失うことになり損をするから義務者となると覚えていました。 この抹消登記において、Aはどのような利得があって権利者となるのでしょうか? 根抵当権を極度額100の大きさの『箱』とした場合、元本確定によりA60、B40の割合となりました。箱の共有者Bがいなくなったことで、単独でAがこの箱を使えるようになったとしても、元本は確定していますから、A60は変わることはないと思うのですが…。他にAにとってプラスのことがあるのでしょうか? どなたかご説明よろしくお願いします。

  • 根抵当権の元本確定事由について

    司法書士初学生です。根抵当権の元本確定についてご教授ください。 (1)「根抵当権設定者又は債務者の破産開始決定」は根抵当権の元本確定事由となる。 根抵当権設定者の破産の場合、登記簿に「破産」の登記がされるので、「登記記録上元本が確定していることが明らかなときに当たる」ので、元本確定登記をしないで債権譲渡による根抵当権の移転登記をすることができる。(H17-19) 次に、元本確定の単独申請ですが (2)根抵当権設定者に破産開始決定があったことを証する書面と根抵当権の権利の取得の登記の申請を併せてすれば、根抵当権者による元本確定登記を単独申請することができる。とあります。 (1)の場合、元本確定登記をしていないので、その後、破産開始決定が取下げられた場合、元本確定事由がなくなったことになるが、「元本が確定したものとして根抵当権者又はこれを目的とする権利を取得した者が存在する」場合は、元本確定の効力は覆滅しない。とあります そうすると、元本確定登記をしなくても、債権譲渡ができるのですから、(2)のように元本確定登記をする必要がないように思えるにですが、(1)と(2)に違いがどうしても分かりません。 (1)の場合、当該債権譲渡自体は認めても、破産開始決定が取下げられたのですから、元本確定後破産開始決定が取下後の「債権譲渡による根抵当権移転・根抵当権の順位の譲渡や放棄」などはできないということなのでしょうか (1)破産開始決定が取下げられても、「元本確定の効力は覆滅しない」としても、根抵当権の譲受人は、債務者と共同で元本確定登記しなければならないのでしょうか

  • 根抵当権について

    根抵当権とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 乏しい能力で、自分なり思考したところ、下記のようになると認識しているのですが、はっきり申しまして、その意味するところが、全く理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 ※債権者をA、債務者Bとする。 ※X土地を担保とする。 ※「上限額(極度額)」と「債権の種類」を決める。 ※Aは、定期的に、仕入れや製造機械を購入するために、Bからお金を借りては、返済をすると、上限額(極度額)までは何度も借りることができる。 ※期日を決めて、その期日の時点でいくらお金を返済する義務が残っているのかハッキリさせる。→「元本確定」 ※元本が確定すれば、普通の抵当権と同じ扱いとなる。 ※Aが全て弁済しても当然に根抵当権は消滅しない(付従性がない)。 ※つぎの理由から、元本確定前は、被担保債権が譲渡されても、根抵当権は移転しない(債権者Bが機械購入の為に貸したお金の貸金債権を第三者Cに譲渡しても、根抵当権はBにとどまる。)。=随伴性がない。 もし、随伴性があって、根抵当権がCに移転してしまえば、Bがこれまで貸していた、AとB商品仕入れのための債権が無担保になり、Bにとっては不利益となり、また、Aとしては、Bから以後借りることができなくなって、Aも不利益となる。

  • 指定抵当権者合意の登記

    指定抵当権者合意の登記 準共有の根抵当権の根抵当権者の一方が死亡した時は、元本が確定しないとありますが、 例えばA・B共有の根抵当権のAが死亡し、AをC・Dが相続した場合、CがAの事業を引き継ぎ当該根抵当権で、Aが死亡前に取得していた債権とCがA死亡後、当該根抵当権の債務者に対し取得した債権を担保したいときは、 (1)根抵当権の共有者Aの権利移転→CB共有に。 (2)債権の範囲の変更→Aが死亡前に取得していた特定債権を範囲に入れる 登記をするのでしょうか? (1)をし「指定根抵当権者の合意の登記」をすることはできないのですか?

  • 根抵当権について(1)

    根抵当権者甲は、乙に対して有する根抵当につき、自己の丙に対する債務を担保するために転抵当権を設定した。 (1)甲は元本の確定前において、乙の承諾があれば、その根抵当権を第三者に全部譲渡することができる~× (2)甲は元本の確定前において、乙の承諾があるならばその根抵当権を第三者に分割譲渡ができる~○ (3)甲は元本の確定前において、丙の承諾あるならば、その根抵当権を第三者に一部譲渡することができる。~× (4)甲から根抵当権の一部譲渡を受けた者は、乙の承諾があるならば、その権利を第三者に譲渡することができる~× (1)(3)(4)は何故そうなるのかがさっぱりわからず、(2)は丙の承諾がどうしていらないのかがわからないんです。 どなたかご教授お願いします。

  • 共有根抵当権において、根抵当権者の一人が死亡した場合の元本の確定・未確定について

    いろいろ調べてみたのですが、疑問が解決しないので質問致しました。 よろしくお願いします。 根抵当権がA・Bの2名で準共有されている場合において、Aが死亡し、Aの相続人が指定根抵当権者の合意の登記をしないまま6ヶ月が経過した場合、当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか? それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか? よろしく、ご教示ください。

  • 共有根抵当権の元本確定登記について

    共有根抵当権の元本確定登記について 下記(3)の場合には、元本確定登記は必要なのでしょうか。 (1)共有根抵当権は、準共有者の一人に確定事由が生じた場合でも  根抵当権全体としては元本は確定しない。 (2)債務者の破産手続き開始によって根抵当権の元本は確定する。  上記確定事由は、登記簿上明らかではないので、元本確定後にしか  できない処分の登記をする場合は、元本確定登記が必要である。 (1)(2)を踏まえた場合に (3)根抵当権者A(債務者B)、根抵当権者C(債務者D)である 共有根抵当権について、Bのみ破産手続きが確定した場合は、 Aについては元本が確定するという認識で間違いないでしょうか。 確定後にAの債権を譲渡する場合は、元本確定登記が必要なのでしょうか。 必要な場合に、根抵当権者Cについては、元本確定していないとしたら、そのことはどうやって公示されるのでしょうか。。。

  • 根抵当権に組み入れられる債権

    根抵当権が担保する債権についての質問です。民法、不動産登記法の初学者ゆえピントはずれのお尋ねでしたらご容赦下さい。 1) ある不動産に関して、根抵当権者がA銀行、債務者X、債権の範囲がA銀行融資取引だとします(極度額は割愛)。 この状況においてA銀行はB信用金庫(以下B信金)に根抵当権の一部譲渡したとし、登記を終えました。となると、根抵当権はAB共有になり、更に債権の範囲にB信金取引も加える登記をしました。 上記の状況であればこの根抵当権が担保する債権は: A銀行と債務者Xとの今までの債権 A銀行と債務者Xとのこれからの債権 B信金と債務者Xとのこれからの債権 だと解釈しているのですが合っていますか? 合っているとしてここからがわかりません。上記の状況で、実は債務者XはB信金からもかねてより融資を受けており、上記の登記(債権の範囲にB信金取引を加える変更登記)を終えた時点でその融資額は1千万円あったとします。では、この1千万円もこの根抵当権は担保するのでしょうか?つまり債権の範囲に合致するB信金と債務者Xとの従来の取引額も被担保債権の枠に組み入れられるのでしょうか? 2) また、同じような疑問で、根抵当権者が死亡して相続された場合があります。 根抵当権者がA(父)、Aが死亡して相続人がBとC(長男と次男)の場合、相続の登記と合意の登記を経て、指名根抵当権者がBになったとします。 債務者はXで債権の範囲は金銭消費貸借だとします。 この場合、この根抵当権が担保する債権は債務者Xと亡Aとの従来の取引残高、そして今後のXとBとの取引額だと思いますが、Xはかねてより長男Bからも金銭を借りておりその額がこれまた1千万円だとします。では、この1千万円も法律上当然に被担保債権に組み入れられるのでしょうか? 根抵当権は、単に債務者を変更した場合は既存債権が枠から外れて無担保債権になったり、債権者変更(変更と呼ぶのはおかしいのかもしれませんが。確定前根抵当権の相続とか譲渡です)の場合はそのまま債権が担保され続けたりと、ケースによって異なるのでよくわかりません(今後の債権を担保するのは多分共通だとは思うのですが、そりゃそうですよね)。どの債権が引き継がれて、どの債権が外れるのか、そしてどの債権が組み入れられるのか、さっぱりわかりません。その一覧表のようなものがあればイイのですけどね。

  • 根抵当権について…

    根抵当権について… 根抵当権は元本確定まで譲渡出来ないとはどういうことなのでしょうか。 民法398条11項の一方で、一部譲渡や分割譲渡、全部譲渡の説明があったので混乱してしまいました。 よろしくお願いします。

  • 根抵当権の債務者の死亡後、合意の登記もされていない6ヶ月の期間内(いわゆる浮動期間内)に申請可能な登記とは?

    司法書士を目指して勉強している者です。 基本書と言われる書籍を調べたのですが、疑問が解消できないので質問させてください。 根抵当権の債務者(あるいは根抵当権者)の死亡後、根抵当権の元本が確定・未確定のいずれとも判断し難い、いわゆる浮動状態にある場合、合意の登記をしない限り、元本確定前のみできる登記(ex.債権の範囲の変更登記、債務者の変更登記、全部譲渡の登記など)は、することができないのは分かりました。 では逆に、元本確定後のみできる登記、例えば債権譲渡を原因とする根抵当権の移転の登記などは、浮動期間中にできるのでしょうか? 元本確定の登記を申請してから、債権譲渡を原因とする移転の登記をしなくてはならないのでしょうか? もし、前提としての元本確定の登記を申請せずに、債権譲渡を原因とする移転の登記ができるとしたら、その後に合意の登記がなされた場合は、錯誤を原因とする抹消登記の申請をするのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。