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共同根抵当

A債権者が複数の物件を担保とする根抵当権の仮登記をしたとします。 また、当該仮登記後に別のB債権者が抵当権の本登記をしました。 その後A債権者が仮登記に基づく本登記の際に共同根抵当である旨の登記を行いました。 このA債権者の本登記になった抵当権はB債権者の抵当権に対し、共同根抵当として優先するでしょうか?それとも累積根抵当の限りで優先するのでしょうか? 上記結論はB債権者の抵当権が通常の抵当権か根抵当であるか、あるいは、累積ね抵当であるか共同根抵当であるかによって変わるでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

こんにちは。 はい、質問者様の推測の通りで結構です。 「純粋共同根抵当権」を設定するためには、「同一の債権の担保として、複数の不動産に根抵当権を設定し、登記を経ること」というのが要件です。 つまり、複数の不動産に根抵当権を設定・登記をしていたとしても、「それらは(同一の債権を担保するための)純粋共同根抵当である」旨の登記が行われていなければ、原則通り、累積式根抵当としての効力しか発生しません。 さらに話を進めれば、当事者間で純粋共同根抵当権設定契約を交わした場合でも、それは累積式根抵当権としての効力を生じます。共同担保の規定の適用をうけるには、「純粋共同根抵当権」として登記する必要があるのですね。 そして最後に、純粋共同根抵当権の仮登記は、もちろん申請できますし、受理されます。

reitdepon
質問者

お礼

書籍で純粋共同根抵当の仮登記は出来ない旨の既述を見つけました。

reitdepon
質問者

補足

ありがとうございます。 最後にひとつだけ。純粋共同根抵当権の仮登記は不動産登記法105条の1号、2号いずれの登記に該当しますでしょうか?

回答No.4

下の回答者様との議論を拝見し、もう一度質問者様の質問を見直してみました。 その結果、私の勘違いがあったかも知れないと感じましたので、改めて回答をさせていただくこととします。 1.私は質問を、 「A債権者が複数の物件を担保とする(純粋)共同根抵当権の仮登記を行い、その後に(純粋)共同根抵当権本登記を行った」と解釈していました。 しかし、議論を見て、質問者様の意図は違うのではないか、と思ったんです。 「A債権者が、累積式共同根抵当権の仮登記を行い、その後に、純粋共同根抵当権の本登記を行った」ということなのですね? もしそうなら、仮登記制度の論点になりますから、「仮登記の内容に合わない本登記はできず、順位保全効は生じない」と言わざるを得ず、結果、A債権者の根抵当権は、B債権者の抵当権に劣後することとなります。 共同根抵当権が「同一の債権の担保として」設定されていなければ、共同抵当としての性質を失い、ただの複数の根抵当権(累積式共同根抵当と呼ばれるものです)になりますよね。ですから、純粋共同根抵当とは大きな差があり、累積式で行った仮登記を、順位保全効を保ったまま、純粋式で本登記する…ということはできないと考えられます。 もし私の解釈が誤っていれば、ご容赦ください。

reitdepon
質問者

お礼

↑つまり登記が効力要件のものを仮登記できるのか?という疑問です。

reitdepon
質問者

補足

自分の質問を理解できていないところがありますので、解釈いただきありがとうございます。 まず、「累積式共同根抵当」「純粋共同根抵当」の言葉使いについてそれぞれ「累積根抵当」「共同根抵当」だと思っていました。訂正します。 で、「累積式」の方が原則形態で、「純粋」は純粋である旨の登記を行って初めて「純粋」になると理解しています(誤っていたらご指摘ください)。 かつ、「純粋」については仮登記の段階ではその旨を示すことが出来ず、本登記の段階で初めて記載されるものと思っていました。 ご回答からすると、「純粋」としての仮登記が可能ということでよろしいでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

私にとって、それほど難問ではありませんが、reitdeponさんの問いのなかで、何が、前提でくみたてられているのかわからないのです。 まず「A債権者が複数の物件を担保とする根抵当権の仮登記をしたとします。」と云いますが、その複数の物件が、所有者が同一かどうかがわかりません。 また、1号仮登記か2号仮登記かわかりません。 次の「また、当該仮登記後に別のB債権者が抵当権の本登記をしました。」と云うことも、上記の「複数の物件」なのかどうかもわかりません。 更に「その後A債権者が仮登記に基づく本登記の際に共同根抵当である旨の登記を行いました。」も、「共同根抵当である旨の登記」と云うのはないです。 以前は、「共同担保目録」と云うものがありましたが、現在では、なくなったようです。(私も、この点、再調査しますが) そのようなこともありますし、reitdeponさんの問いは、配当のようですから、配当ならば、物件ごとに配当しますので、AとBが同一不動産かどうかで変わってきます。 更には「累積根抵当」と云うような法律用語はないです。 従って「共同か累積」と云っても、わけがわからないです。 これらを、再度、教えてくれませんか。 以上で、現段階では「抵当権実行時における配当は、根抵当権であろうと通常の抵当権であろうと、その配当順位は抵当権の順位で配当されます。」となります。 これの条文ですか ?  それでは調べます。

reitdepon
質問者

お礼

Tkさん 別の方に回答していただくので大丈夫です。 どうもすみません。 ありがとうございました。

reitdepon
質問者

補足

累積と共同の区別はあります。あなたが知らないだけです。 共同根抵当はその旨の登記が効力要件でしょう。

回答No.2

こんにちは。 まず、「共同根抵当である旨の登記を行った」ということなら、(純粋)共同根抵当ということになりますね。従って、「共同根抵当」として優先する、というのがお答えになります。 また、優先順位に関しては、抵当権の種類にかかわらず、順位の高い抵当権者が優先します。 なお、「共同根抵当である旨の登記がある」のなら、累積式根抵当を考える余地は消滅しますので、両者の区分を問う必要はなくなります。 また、抵当権実行に際しては、通常の共同抵当と同様、異時配当か同時配当かの選択になります。が、いずれにせよ、A債権者の抵当権順位が高いことに変わりはありません。

reitdepon
質問者

補足

そもそも共同根抵当として本登記できるのか否かも知らないのですが、この本登記は当然問題なく出来るということでよろしいのでしょうか? 条文等の根拠も教えていただけるとありがたいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>・・・優先するでしょうか? ・・・変わるでしょうか? と云うことは、抵当権実行時の配当の順位の問いと思われます。 それでしたら「変わらない」です。

reitdepon
質問者

補足

いつも難解なご回答をありがとうございます。 ご回答の意味は「共同か累積かは不明だが、いずれにしてもB債権者の抵当権の種類によって影響を受けることはない」ということですか? ぜひ根拠となる条文・学説とあわせてお願いいたします。

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