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共同根抵当権の登記の仕方
3物件以上の共同根抵当権を登記(すべて違う法務局に申請するものとして)する時に、一物件だけ本登記し、残りの物件を仮登記後に一物件ずつ本登記をするのはなぜでしょうか? 登記手数料の軽減を受けるために最初に一物件だけ本登記をするのは分かるのですが、残りの本登記を一つずつ行う理由がわかりません。2件目以降をまとめて行えばいいような気がするのですが…。 宜しくお願いいたします。
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>そのため、例示して頂いた例では丙法務局にA土地の登記事項証明書ではなく、B土地の登記事項証明書を提出しなければならない、ということでしょうか?そうでないとすると乙・丙のいずれもA土地の登記事項証明書で構わない気がしたので補足で質問させて頂きました。 もちろん、丙法務局への申請書にA土地の登記事項証明書(共同担保目録付)を添付してもかまいません。ただし、乙法務局での登記が完了した後に、乙法務局から甲法務局に通知がされて、それにより甲法務局の登記官がA土地の根抵当権の変更登記(共同担保目録の記号と番号の追加の登記)と共同担保目録の作成を職権で行うので、その登記が完了した後の登記事項証明書を添付しないと意味がありません。それでしたら、B土地の登記事項証明書(共同担保目録付)を取った方が、手っ取り早く丙法務局に申請ができます。 そもそも、登記事項証明書を添付する趣旨は、極度額、債権の範囲、債務者を同じくする根抵当権が既に共同担保の対象となっている物件の全てに登記がされていることを登記官が確認できるようにするためです。ANo.1の回答では乙法務局申請分に添付するA土地の登記事項証明書には、共同担保目録付とは書きませんでしたが、それは、甲法務局ではA土地しか設定していなかったからであり、仮に甲法務局でA土地、a建物を共同担保として根抵当権設定登記をしたのでしたら、当然、共同担保目録付のA土地又はa建物の登記事項証明書を乙法務局への申請書に添付する必要があります。なお、これらの登記事項証明書は、登録免許税法第13条2項の適用を受けるための証明書(軽減証明書)も兼ねています。
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ご質問の主旨を取り違えてると思いますが、 同じ法務局なら1回の申請で同時にその時点の順位を確保できますが、 ご質問のケースだと違う法務局に順次申請していくので、 登記する順位を仮登記であらかじめ確保するためと思われます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
- buttonhole
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>3物件以上の共同根抵当権を登記(すべて違う法務局に申請するものとして)する時に、一物件だけ本登記し、残りの物件を仮登記後に一物件ずつ本登記をするのはなぜでしょうか? A土地が甲法務局、B土地が乙法務局、C土地が丙法務局の管轄という意味ですよね。共同根抵当権は、登記が効力要件であるので、既に登記されている物件に他の管轄法務局内のものが含まれている場合、共同根抵当権の追加設定登記申請書には、登記事項証明書(共同担保目録付)を添付しなければなりません。 まず、A土地への根抵当権設定登記を甲法務局に申請します。甲法務局の登記が完了したら、A土地の登記事項証明書を取得して、B土地への共同根抵当権設定(追加)登記の申請書にその登記事項証明書を添付して乙法務局に申請します。乙法務局の登記が完了したら、B土地の登記事項証明書(共同担保目録も付けたもの。)を取得して、C土地への共同根抵当権設定(追加)登記の申請書にその登記事項証明書を添付して丙法務局に申請します。 不動産登記令 別表 (第三条、第七条関係) 項 五十六 登記 根抵当権の設定の登記 申請情報 省略 添付情報 イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 補足質問ですが、上記条文の 「…前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは…」 の「前の登記」とは登記の順位番号が直前である登記という意味でしょうか?そのため、例示して頂いた例では丙法務局にA土地の登記事項証明書ではなく、B土地の登記事項証明書を提出しなければならない、ということでしょうか? そうでないとすると乙・丙のいずれもA土地の登記事項証明書で構わない気がしたので補足で質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。
お礼
大変勉強になりました!ありがとうございます!