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共同根抵当権の登記の仕方
3物件以上の共同根抵当権を登記(すべて違う法務局に申請するものとして)する時に、一物件だけ本登記し、残りの物件を仮登記後に一物件ずつ本登記をするのはなぜでしょうか? 登記手数料の軽減を受けるために最初に一物件だけ本登記をするのは分かるのですが、残りの本登記を一つずつ行う理由がわかりません。2件目以降をまとめて行えばいいような気がするのですが…。 宜しくお願いいたします。
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大変勉強になりました!ありがとうございます!