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共同根抵当権の登記上の利害関係人について、ご教示ねがいます。
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- takokiyomemochi
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- tk-kubota
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Xは、甲土地では抵当権者ですが、乙土地は抵当権者ではないですよね。 それならば、Xは甲土地ならば利害関係人ですが、乙土地とは関係ないので利害関係ではないです。 競売時の配当は、競売された土地だけを考慮するので、Xは、競売されていない乙土地から配当を受けることがないので関係ないことになります。 Xが競売できるのは甲土地だけなので、乙土地に何の変動があっても関係ないことになります。 なお、Xが甲乙共抵当権設定登記があるとしても、Xより先行の抵当権抹消は、Xにとって利益となっても(順位が繰り上がるから)不利益とはならないです。 従って、利害関係とはならないです。 利害関係人の要承諾は、不利益の者の救済です。
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- toratanuki
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初心者を想定して、わかりやすく説明します。 自分の勝手で、担保を減らしたものは、その分の損失は自分で負担し、他の物に迷惑をかけてはいけない。 民504の類推適用 大審院S11.7.14
質問者からのお礼
初心者向きのご回答、ありがとうございました。
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