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登記上の利害関係人」

1番抵当権が設定登記され、次に2番抵当権が設定登記されている場合に、1番抵当権を抹消し、その後、抹消回復登記を申請する場合、2番抵当権者は「登記上の利害関係人」になるようですが、もともと設定時点での2番の位置に戻るだけですから不利益はないと考えることができるのではないかと思うのですが。一方、1番抵当権が抹消された後で、2番抵当権が設定登記され、その後に抹消回復登記申請をする場合には、2番抵当権者は設定時に予期しない状況になるので不利益であり「登記上の利害関係人」になると考えるのは自然ですが。この辺の根拠を教えてください。

みんなの回答

noname#149293
noname#149293
回答No.2

まずは直接の根拠となるのは、昭52.6.16民三2932号です。 確かに、1番抵当権者は1番抵当権の回復を持って2番抵当権者に対抗することはできます。しかし、実体法上対抗できるか否かと登記手続き上承諾を要するか否かとは別問題であり、登記の形式上は、従来よりも不利益となるものは利害関係人となります。 何故このような処理がなされているか? 以下はあくまで私見ですが、抵当権は数十年という長期間にわたって設定されていることも多々あります。そして、抹消登記から、抹消回復登記をするのが極めて短期間であれば、それほど必要性はないかもしれませんが、場合によっては何十年という期間にわたる可能性も考えられます。その場合に、2番抵当権者は自分が実質的に1番抵当権者になった(担保価値が上昇した)という期待を持つのは正当であって、その期待を害するために、利害関係人にあたり、承諾が必要とされているのだと思います。 (もう少し正直に書くと、登記官は形式的審査権しかないため、従来よりも形式上不利益となるものは、「一律に」登記上の利害関係人にした位に思っていますが。)

noname#125173
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。長期間経過した場合のことを考えていませんでした。また、登記官の形式的審査権限から判断されることもよく理解できました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>もともと設定時点での2番の位置に戻るだけですから不利益はないと考えることができるのではないかと思うのですが。  1番抵当権が消滅すれば、2番抵当権の実質的順位は1番に上昇します。(順位上昇の原則)2番抵当権者の有する正当な順位上昇の利益が害されることがないように、2番抵当権者は登記上の利害関係人になります。

noname#125173
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。順位上昇の原則が適用されるケースであることが理解できました。

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