• ベストアンサー

共同抵当権 他管轄含む

共同抵当権 他管轄含む お世話になります。 A管轄の甲土地と、B管轄の乙土地に共同抵当権を設定し、登記を申請する場合、 ●A法務局には甲土地と他管轄として乙土地 ●B法務局には乙土地と他管轄として甲土地 と物件を記載してそれぞれ申請しますよね。 この場合に、例えばA法務局の分しか登記を申請しなかったら、どうなるのでしょうか? 甲土地の謄本を取ったら共同担保目録に乙土地が載ってきて、 乙土地の謄本を取ったら共同担保目録が無い、という状態が発生しますか?

noname#128398
noname#128398

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.1

当然そうなります。 B法務局で登記申請するか否かは本人の自由意志で、法務局の関知する問題ではありません。 しかし、A法務局の共同担保目録には、乙物件を記載するのが法律で規定したことです。 ここで、質問のような疑問が生じると思われます。 しかし、実務ではありえないことです。

noname#128398
質問者

お礼

ありがとうございます。 共同担保目録は管轄ごとで別の番号が付されているので、もしかしたらそういう仕組みなのかな?と思って質問しました! 根抵当権では登記が効力要件なので、こういった事が起こらない厳しい仕組みになっているのですね。

関連するQ&A

  • 共同抵当権と共同根抵当権について

    共同抵当権と共同根抵当権について 司法書士試験の登記の申請についてなのですが… 共同抵当権の同時設定で、他管轄に申請する場合において 例えば、甲土地(A管轄)と乙土地(B管轄)に共同抵当権の設定契約をした後に、甲土地についてはA管轄、乙土地についてはB管轄に別々に共同抵当権設定の登記申請をしますよね。 →この場合に、甲土地の登記申請書には管轄外の物件として、乙土地を表示しますし、乙土地の登記申請書には管轄外の物件として、甲土地を表示しますよね。この二枚の申請書は、それぞれの管轄の登記所に別々に、まとめて申請すると思うのですが… ↓ これとの比較で、上記事案で、共同根抵当権を同時設定する場合には、管轄が異なるので、「追加担保として取り扱う」ことになるみたいです。 そうすると、まず甲土地についてA管轄に登記の申請をして、登記された後に、乙土地についてB管轄に登記の申請をする、ということになるのでしょうか? ↓ 共同抵当権の場合、甲土地について登記された後に、乙土地について登記申請をしなければならないわけではないですよね? ↓ そうすると、共同抵当権と共同根抵当権の、登記申請の取り扱いが異なるのですが… なぜ、共同根抵当権の場合は、追加担保として取り扱う必要があるのか?で、たぶん共同根抵当権の場合は、「登記が効力要件だから…」というのが理由だと思いますが、別に、甲土地について登記した後に、乙土地について共同根抵当権設定登記の申請をしなくても、共同抵当権と同様に、甲土地、乙土地それぞれまとめて共同根抵当権設定登記の申請をしてしまって、登記されれば、共同根抵当権としての効力が生じてもよさそうな気がするのですが… どなたか教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 共同担保目録の目録番号についてお教えください

    共同担保は、例えば、甲建物と乙土地を同一の債権の担保として抵当権を設定した場合、共同担保である旨の登記をすることであるのは理解しています。 共同担保目録の目録番号は、甲建物・乙建物と同じ番号で表示されなければならないのではないか?と思っております。 添付いております、ある問題集の登記記録の例なのですが、抵当権の追加担保を設定した場合の共同担保の目録番号が異なる番号で登記されているのですがなぜでしょうか?

  • 共同抵当権

    共同抵当権の担保不動産が、 一方の不動産が債務者所有で、他方の不動産が物上保証人所有の場合です。 債務者X所有の甲不動産(不動産価格6000万円)、物上保証人Y所有の乙不動産(不動産価格4000万円)に対して、債権者AのXに対する金銭債権(5000万円)を担保するために、甲土地及び乙土地乙区1番に共同抵当権が設定された。 その後に、甲土地に債権者BのXに対する金銭債権(4000万円)を担保するために、甲土地乙区2番に抵当権が設定された。 また、乙土地に債権者CのYに対する金銭債権(3000万円)を担保するために、乙土地乙区2番に抵当権が設定された。 その後に甲土地および乙土地の1番共同抵当権につき、乙土地が先に実行された(異時配当)。 このとき、Yは501条により甲土地に物上代位でき、さらにCはYに優先して配当を得ることができるため、結果、Cは甲土地から3000万円、Yは甲土地から1000万円の配当を得ることができる。 と、本に書いてあるのですが、ここで疑問があります。 なぜ、C+Yは4000万円をBより優先して得ているのかということです。 392条2項による代位のときは、異時配当があったときは、第一抵当権者の受けるべき優先弁済の範囲で、後順位抵当権者が代位できるので、乙土地が先に実行されたときは、甲土地の乙区1番のAの優先弁済のうち未配当を除いた額2000万につき、乙土地の後順位抵当権者が代位できます。 ところが、501条によるときは、そのAの甲土地乙区1番の優先枠を超えてY+Cが代位できております。 そこで教えて頂きたいのですが、このY+Cが代位できる額というのは、どのように求められるのでしょうか? 物上保証人の失った額の全額が甲土地に代位でき、全額につき甲土地乙区2番Bに優先できるのでしょうか?共同抵当権の甲土地乙区1番で、Aが配当を得た額の残りの抵当権が、物上保証人に移転しているというイメージでしょうか? 392条2項との計算式の違いを教えて下さい。 どなたか回答をお願いします。

  • 共同抵当権の設定の登記の目的について

    A土地の甲持分(2分の1)と、乙所有のB土地に共同抵当権を1つの申請書で申請する場合、登記の目的はどのようになりますか?よろしくお願いします。

  • 共同抵当権設定の場合の登録免許税について

    どなたか教えていただけないでしょうか? 共同抵当権設定の登録免許税について教えていただきたいのです。 仮に、甲土地に抵当権が設定されている場合に、乙土地と丙土地に共同抵当権を設定するとします。 1. 乙土地及び丙土地が同一管轄の場合、一の申請で登記が出来るので債権額X1000分の4? 又は登録免許税法13条2項を使って1500円? それとも不動産が2個なので3000円でしょうか? 2. 乙土地及び丙土地が他管轄の場合、それぞれの管轄で申請するので、それぞれの土地に対して登録免許税がかかり、それぞれの管轄で、債権額X1000分の4又は登録免許税法13条2項を使って1500円を支払う。 この考え方で正しいでしょうか?

  • 抵当権について

    調査士の問題で出てきたんですが。 乙区に、1番抵当権及び1番付記1号抵当権担保追加の登記のある土地を、2筆に分筆するには共同担保目録は1通添付する。 権利の数は変わらないので、○ということでした。 どうもよくわからないのですが、同じ土地に、同じ抵当権の追加担保がされるという状況は、どんな時なのでしょうか?

  • 抵当権の追加設定について

    抵当権の追加設定について お世話になります。 不動産登記令別表 五十五欄 申請情報ハ についての質問です。 最後のほうに、 『前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)』とあります。 この文の意味なんですが、前登記と管轄が一緒で共同担保目録があるときは、共同担保目録を提供しなければならず、それ以外の場合には、不動産の所在、順位番号を提供しなければならない。という意味だと私は思いました。 周りの人は、共同担保目録か、不動産の表示のどっちかを任意で書いておけばいいんだよ。と言われました。どちらが正解なのでしょうか? よろしくお願いいたしますm(__)m

  • 共同根抵当の記述式の問題なのですが・・・?

    (A土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21232号    所有者   丙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第21732号    債務者   甲    根抵当権者 株式会社 D銀行    共同担保  目録(な)第1543号 (B土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21233号    所有者   乙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第18732号    債務者    甲    根抵当権者  株式会社 D銀行    共同担保   目録(な)第1543号 <事実関係> ア、甲は平成17年6月18日に死亡した。甲の相続人は乙・丙・丁である。 イ、A土地及びB土地に共同根抵当権を有する株式会社D銀行とその担保負担者との間で債務者たる甲の死亡後の指定債務者を丁とする旨の合意が、平成17年10月3日に成立した。 {問題} 株式会社D銀行が申請人となって申請すべき根抵当権に関する登記の登記の目的、登記原因及びその日付並びに申請人を答えよ。 ・・・という問題で、以下がその解答なのですが (1)登記の目的 2番根抵当権変更  原因    平成17年6月18日相続  権利者   D銀行  義務者   丙        乙 (2)登記の目的 2番共同根抵当権変更  原因    平成17年10月3日合意  権利者   D銀行  義務者   丙        乙 (1)の登記の目的になぜ「共同」の文字はいらないのでしょうか?共同根抵当権の問題で、どの登記に共同の文字を入れればいいのかわかりません。 それから、(1)の登記で、A土地の所有者である丙とB土地の所有者である乙が一緒に義務者になっているのはなぜですか? よろしくお願いします。

  • 共同担保目録

    ある土地の登記簿を取り寄せましたら、共同担保目録なるものが付記されていました。(違う住所のもの) この登記簿の土地には、もともと根抵当がついていたのですが、それは売買により抹消されていました。 しかし共同担保目録にまだ違う土地が記載されているということは、新しい所有者に記載の土地の担保も移転されたということでしょうか? それとも共同担保目録の担保は、旧所有者のものなのでしょうか?

  • 抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位

    いつも大変お世話になります。 連続質問すみません。昨日一日勉強し、わからなかったところを教えて頂きたいです。 民法ででてくる、共同担保のややこしい例です。 -------------------------------------------- 甲(主債務者)所有   甲不動産 乙(物上保証人)所有 乙不動産 甲、乙不動産に共同担保 抵当権者A 乙不動産のみ        2番抵当権B そして、Aが乙不動産のみに異時配当。 このとき、Bは民392、393で代位はできない。 しかし、乙がAに民500,501により代位でき抵当権を取得するので、その抵当権自体にBは物上代位できる。 ただし、Bが乙に優先し配当を受けるためには、登記も差し押さえも不要だが、乙が代位による抵当権移転登記をしている必要がある。 -------------------------------------------- 質問です。 1.乙不動産の抵当権をAが実行したとき、Aの抵当権もBの抵当権も消えると思ってましたが、このように弁済による代位等ができる事案では、Aの抵当権は職権では消えないんですか? 抹消されてしまうと、弁済による代位の移転ができないですものね。 そして、上記のような事例が問題になるということは、Aの抵当権が実行されているが、弁済による代位ができていない状態が考えられるということでしょうか? ここの現実的な流れがわからないので教えて頂きたいです。 2.また、このとき物上代位したいBは、誰を相手にしてるわけでしょうか?乙に主張するためでしょうか?けれど上記放置状態があるだけですよね。ゆっくり乙に債権者代位して弁済による登記の移転をすればいいのではと思うのですが。 それともなんらかの第三者に対するため?甲はこの状態で第三者に抵当権を売ったり、乙はこの状態で、悪いことができるのでしょうか? Bがなぜトラブルに巻き込まれているのか、誰とのトラブルなのか、1とかぶるかもしれませんが、教えて頂きたいです。 お手数おかけします、どうぞよろしくお願いいたします。