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無剰余取消

一番に銀行が抵当権、二番に根抵当権仮登記その後、第三者が強制競売の申立をしました。無剰余になるか微妙なのですが、根抵当権仮登記の権利者の債権届の債権額を含めて判断することになるのでしょうか?それとも、根抵当権仮登記の権利者が本登記に移行してはじめて、債権額を含めるのか、いかがでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

kodai1005さんは、以前、同様なこ質問があったようです。 私の回答では、納得がいかないようなので、ここで再度お答えします。 抵当権の仮登記は、1号と2号があるので、そのままでは競売することも配当を受けることもできません。 他人の競売申立で配当要求したいならば、本登記をしなくても同様の証明があれば本登記と同様な扱いとなっています。少なくとも実務では。 そのため配当要求は、その証明書を添付して上申してください。 それでも不満ならば担当書記官にお聞き下さい。 このようなことは詳しく教えてくれますよ。

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