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無剰余取消について

自宅を守りたく、アドバイスよろしく願います。 主に無剰余取消しについての質問です。 現在 私は土地・建物を妻と各1/2の持分で共有しています。 時価総額6000万円(もちろん登記済み)です。 借入先は公庫で同じく妻と連帯債務者で4500万(残額は3800万)の借入れと一番抵当権がついております(二番抵当など無し)。 私は、現在 妻と関係なく 私個人名義で 個人でサラ金から650万(5社)の借り入れがあります。 今は、借金の返済を返済で繰り返し埋めてますが当然ながら行き詰まってきました。 通常、裁判上、競売等での不動産の財産価値は時価の70%程度と聞いてます。 そうすると 私の場合不動産は概ね4200万程となると思われます。 そこで お尋ねしたいのですが  3800万円(公庫借り入れ残金)ー(裁判上の不動産価値4200万円程)=ー400万円 と 無剰余取り消しの対象となり  サラ金等一般債権者 土地建物の差し押さえや 競売から逃れる事ができるのでしょうか。 特に私個人の不動産分の財産は持ち分1/2なので所有権の1/2。 私の公庫への借金は連帯債務者なので残額の全額3800万円 と考えて間違いないでしょうか?。 アドバイスよろしく願います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>競売がされ、一番抵当の公庫が残額全部を受け手も債権分を全部受けられなくともそうなる可能性が高いのでしょうか?。 被担保債権の期限の利益を失うのですから、公庫としては競売は可能な訳です。 競売するかしないかは公庫の判断です。 このまま少しずつ回収すればいいと考えるならば、競売はしないでしようが、全額回収できるとすれば、競売はするでしよう。 抵当権者とすれば、他の債権者が強制競売すれば予納金も必要なく、競売が容易だからです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>>ただし、実務的にお話ししますと、強制競売となれば、同一不動産に設定されている抵当権者にも通知が行きますから、その被担保債権の分割の利益は消滅するので、続いて競売になもことが多いです。 >補足で質問させてください。 この場合、競売しても利益がないと思える被担保債権たる公庫(唯一の抵当権者)が競売をする可能もあるのでしょうか?。 無剰余となる者は強制競売の者だけです。(取消となる者は強制競売の債権者だけです。) ですから、その者に対しては取消となり得ますが、実務では、取消となる前に抵当権者の実行(競売)がありますから(ある場合が多いですから)現実には競売が断行される場合がある、と云うことです。 抵当権者は、抵当権実行して配当が得られるので「競売しても利益がないと思える」とはならないです。

kenrin3
質問者

補足

tk-kubotaさん 競売がされ、一番抵当の公庫が残額全部を受け手も債権分を全部受けられなくともそうなる可能性が高いのでしょうか?。 その他、競売を逃れる方法はないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

無剰余取消と云うのは、申立債権者から見た場合だけです。 従って、kenrin3さんの持分権だけを強制競売しても、先行に抵当権があるので無剰余取消となります。 ただし、実務的にお話ししますと、強制競売となれば、同一不動産に設定されている抵当権者にも通知が行きますから、その被担保債権の分割の利益は消滅するので、続いて競売になもことが多いです。

kenrin3
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >ただし、実務的にお話ししますと、強制競売となれば、同一不動産に設定されている抵当権者にも通知が行きますから、その被担保債権の分割の利益は消滅するので、続いて競売になもことが多いです。 補足で質問させてください。 この場合、競売しても利益がないと思える被担保債権たる公庫(唯一の抵当権者)が競売をする可能もあるのでしょうか?。 よろしくお願いします

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