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時効の起算日と中断について

時効の中断について教えてください。 もともと10万円の債務があったとして、一括で返済することができないため、毎月1万円ずつ返済する約束をしたとします。 時効が5年間として、 平成20年7月に返済する1万円→平成25年7月に時効 平成20年8月に返済する1万円→平成25年8月に時効・・・ というように、毎月ごとの時効となるのでしょうか? また、債務の一部を返済すると時効が中断されると聞きましたが、この「一部」の考え方がわかりません。 もともと10万円の債務を毎月1万円ずつ返済する約束をした場合、この1万円を「一部」とみなして、分割金を納めた時点で10万円全体の時効が延びるのでしょうか?それとも分納金のさらに一部を支払うことで分納金の時効が中断されるのでしょうか? 例えば10万円を1万円ずつ返済していて時効が5年だと仮定すると 平成20年5月に返済する1万円→未納 平成20年6月に返済する1万円→1万円のうち5000円だけ返済 平成20年7月に返済する1万円→平成20年7月に全額返済 という場合、平成20年5月の返済分および20年6月分の残り5000円の時効はいつになるのでしょうか? わかりづらい質問ですみません。よろしくお願いします。

noname#70815
noname#70815

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回答No.1

  http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html 参考 返済意思を確認しただけでも中断します    

その他の回答 (4)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

>時効のことがあり、はたして本人に請求してよいものか、回収不能の処理をしてよいのかどうか難しいケースが多くて困っています。 債務者が時効により借金を消滅させるには、「時効を援用をします」という意思表示を債権者にしなければなりません。 つまり10年以上経っていようとも債務者が時効の援用を意思表示してこないなら請求すれば良いのです。  請求してみて債務者より援用の意思表示があれば、そのときはじめて債務が消滅します。そうなるとその後の取立てはできません。 債務者が時効を知らなくて、少しでも返済してきたり、債務を認めるような事をしてくれたら、時効の利益を債務者自ら放棄してくれたことになりますから、これからは堂々と全額返済を請求できます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 ・「請求」とは,「早く払ってくれないと困る」のように単に口頭で支払の催促をするだけではなく,裁判所に訴訟を起こして取り立ての意思を明確にすることまでしなければ「請求」にはあたらず時効は中断されません。 ・具体的には,訴訟を起こしたり,支払督促の申立てのなどの裁判上の請求が「請求」に当たります。  請求書を送るとか,電話で請求する,あるいは会って請求するという裁判外の請求でも時効は一時的には中断します。しかし,裁判外の請求の時は,請求後6ヶ月以内に裁判上の請求か,差押さえ,仮処分のいずれかをしないと,時効は中断しなかったことになります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・時効中断事由はいくつかあります。最もポピュラーなものは、「請求」と「承認」です。  貸した側A(債権者)が借りた側B(債務者)に,貸し金の返済を求める行為を「請求」といいます。逆に,BがAに対して,借金していることを認めることを「承認」といいます。 ・今回のご質問は,「承認」に当たりますので,以下それについて書かせていただきます。 ---------------- ◇承認 ・上記のとおり,BがAに対して,借金していることを認めることを「承認」といいますが,「承認」するとその時点から新たな時効期間が開始します。  すなわち,それまで進んでいた時効はチャラつまり,リセットされます。 ・承認と認められたものに次のような行為があります。 (1)利息の支払いをしたとき (2)元金の一部を支払ったとき (3)支払いの猶予を求めたとき (4)元金の減額を申し込んだとき など ・今回は(1)または(2)に当たりますので,最後に支払った時点から時効がスタートします。ただし,「請求」があった場合は,またリセットされます。 ----------------- >もともと10万円の債務があったとして、一括で返済することができないため、毎月1万円ずつ返済する約束をしたとします。 時効が5年間として、 平成20年7月に返済する1万円→平成25年7月に時効 平成20年8月に返済する1万円→平成25年8月に時効・・・ というように、毎月ごとの時効となるのでしょうか? ・10万円の債務をひとつと考えますので,ひとつの債務で複数の時効と言う考え方はないです。 >また、債務の一部を返済すると時効が中断されると聞きましたが、この「一部」の考え方がわかりません。 ・上記の例ですと, (1)利息の支払いをしたとき (2)元金の一部を支払ったとき です。すなわち,少しでも返済をしたことが「一部」に当たります。 >もともと10万円の債務を毎月1万円ずつ返済する約束をした場合、この1万円を「一部」とみなして、分割金を納めた時点で10万円全体の時効が延びるのでしょうか? ・前段は,上記のとおり「一部」とは分割した単位ではありません。後段はそのとおりで,全体の時効が中断します。 >それとも分納金のさらに一部を支払うことで分納金の時効が中断されるのでしょうか? ・そのとおりです。 >例えば10万円を1万円ずつ返済していて時効が5年だと仮定すると 平成20年5月に返済する1万円→未納 平成20年6月に返済する1万円→1万円のうち5000円だけ返済 平成20年7月に返済する1万円→平成20年7月に全額返済 という場合、平成20年5月の返済分および20年6月分の残り5000円の時効はいつになるのでしょうか? ・相手から「請求」がなかった場合は,最後に一部を支払われた「平成20年7月」から,時効が始まります。

noname#70815
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 実は私は「貸す側」で、現在、債務の整理を担当しております。 過去10年くらいの債務を整理しているのですが、時効のことがあり、はたして本人に請求してよいものか、回収不能の処理をしてよいのかどうか難しいケースが多くて困っています。 ところで、「請求」が無かった場合は・・・とありますが、この「請求」についてもう少し詳しく解説していただけるとありがたいです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

分割払いをしている場合は、分割払いが滞った時点で、期限の利益を喪失し(分割払いで時間をかけて少しずつ返せるメリットを失う)残金を一括ですぐに返済せよ。と請求されることになります。 >平成20年5月に返済する1万円→未納 平成20年6月に返済する1万円→1万円のうち5000円だけ返済 平成20年7月に返済する1万円→平成20年7月に全額返済 つまり5月に滞った時に分割払いの契約は破棄された事になり、債権者側としては残金を一括即時返済してください。ということになってます。 同時に時効も進行しますが、6月に5000円返した時点で中断し、7月にも中断してます。つまり返すたびに中断してます。 >平成20年5月の返済分および20年6月分の残り5000円の時効はいつになるのでしょうか? 滞らせた後は分割払い出来ません。あくまでも一括での返済を請求されてるのです。 滞らせた後も分割払いが続けられると考えてはいけません。つまり5000円も1万円もなく残債を一括で返さなければならず、返済が止まった時から、残債全部の時効が進行します。

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