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質権の消滅時効について

質権の消滅時効についてですが 質権が消滅時効にかかり質権が消滅した場合はそれにかかる被担保債権はどうなるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 うーん・・・ ふつう、質権者が質物を占有している間、質権者は時々刻々権利を行使していることになるので、質権は時効によって消滅することはないのですが、  むりやり、例えば質物を泥棒に盗まれて行方不明となり、回収できないまま10年を過ぎた・・・ 質権が時効で消滅した、というような設定でのお尋ねでしょうか?  質権は担保権であって、最初から「なくてもいい」ものです。  例えば、100万円の時計を質に入れて(質権者に渡し)、50万円借りるというようなのが、質権制度ですが、担保ナシで50万円借りたっていいのです。貸してくれる人がいればですけど。  最初から無くてもいい質権が消滅したからと言って、被担保債権はどうにもなりません。  もちろん、盗まれたのが質権者の責任となれば、質物の所有者は損害賠償を請求し、被担保債権と相殺するかもしれませんが、それは別な話。損害賠償を請求し、それが認められて、相殺したから、被担保債権が消滅したのであって、質権が消滅したから被担保債権が消滅したのではありません。  被担保債権が時効で消滅したら、質権はなくなります(これを担保物件の「附従性」と言います)が、質権が時効で消滅しても、被担保債権はもとのままです。

you_kabu
質問者

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分かりやすい説明ありがとうございました。また質問をさせていただきます。よろしければご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  下から3行目、「担保物件」と書いたのは「担保物権」の間違いです。  ウィンドウズが強制リセットを警告してきたので、慌ててました。ほかにも誤字脱字アリかもしれません。失礼しました。

you_kabu
質問者

お礼

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