- ベストアンサー
質権の消滅時効について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
うーん・・・ ふつう、質権者が質物を占有している間、質権者は時々刻々権利を行使していることになるので、質権は時効によって消滅することはないのですが、 むりやり、例えば質物を泥棒に盗まれて行方不明となり、回収できないまま10年を過ぎた・・・ 質権が時効で消滅した、というような設定でのお尋ねでしょうか? 質権は担保権であって、最初から「なくてもいい」ものです。 例えば、100万円の時計を質に入れて(質権者に渡し)、50万円借りるというようなのが、質権制度ですが、担保ナシで50万円借りたっていいのです。貸してくれる人がいればですけど。 最初から無くてもいい質権が消滅したからと言って、被担保債権はどうにもなりません。 もちろん、盗まれたのが質権者の責任となれば、質物の所有者は損害賠償を請求し、被担保債権と相殺するかもしれませんが、それは別な話。損害賠償を請求し、それが認められて、相殺したから、被担保債権が消滅したのであって、質権が消滅したから被担保債権が消滅したのではありません。 被担保債権が時効で消滅したら、質権はなくなります(これを担保物件の「附従性」と言います)が、質権が時効で消滅しても、被担保債権はもとのままです。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
1番回答者です。 下から3行目、「担保物件」と書いたのは「担保物権」の間違いです。 ウィンドウズが強制リセットを警告してきたので、慌ててました。ほかにも誤字脱字アリかもしれません。失礼しました。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました。また質問をさせていただきます。よろしければご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
関連するQ&A
- 抵当権の消滅時効について
(1)民法第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しない とあります。 この条文の意味が分かりません。 同時でなければ、同時であったらとはどういうことでしょうか? この条文で被担保債権が時効によって消滅すれば抵当権も消滅するということでしょうか? (2)また第三取得者は396条の適用を受けないので消滅時効を主張できる。ということが教科書に書いてあったのですが、これはどういうことでしょうか? (3)物上保証の場合の抵当不動産を債務者が時効取得した場合には397条が適用されないらしいのですが、なぜ物上保証では適用されないのでしょうか? 例があれば教えてください! 長くなりましたが、よろしくお願いします!!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 留置権と質権のちがい
(1)正誤問題からです。 「留置権は債務者が相当の担保を提供することで消滅を請求することができ、質権も同様に相当の担保を提供することで消滅を請求することができる」とあり、正解は×で解説に 「留置権は往々にして債権額よりもはるかに価値の多いものについて成立することがあるので、そういう場合に備えたものである」とあります。 質権でも『債権額よりもはるかに価値の多いものについて成立することがある』のではないでしょうか。 (2)あと、留置権のが設定者にとって質権よりメリットが多い気がするのですが・・。なぜに質権を選ぶのでしょうか・・。 留置権と質権のちがいがいまいちよくわかっていません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 留置権と質権について
こんばんは。 以下の内容がいまいちつかめません。分かりやすく教えていただけないでしょうか。。いつもいろいろ聞いてしまい、申し訳ありません。 ○弁済期が到来していない債権を被担保債権として留置権を主張することはできない。 ○被担保債権は条件付債権または将来発生する債権であってもよく、これらを担保するために、質権は設定契約の時点から有効に成立する。債権が現実に将来発生した時点から質権が有効になるわけではない。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 時効取得と質権の関係についてお尋ねします
時効取得の要件は「占有を開始したときから善意無過失なら10年、それ以外は20年」となっているかと存じます。 担保物件のうち唯一時効取得が可能な質権において、「善意無過失だったので10年で時効取得した」というケースは現実的に考えられるでしょうか? 質権設定したときに、誰の物でもないと信じて占有を開始するなんてことは無いように思い、質問させていただきました。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「時効」について
問)AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対して時効により消滅する。答え:誤り 2005年度に出題された問題なのですが、何度読み返しても問い分が理解できません。分かりやすく説明していただけませんでしょうか?
- 締切済み
- その他(学問・教育)
お礼
分かりやすい説明ありがとうございました。また質問をさせていただきます。よろしければご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。