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宅地売却にかかる税金は、代位弁済した分を減額し

て収益として算出していいですか。 亡父から相続した宅地があります。もともと田圃であった一帯をミニ開発で造成された一部分で、更地ママです。田舎付き合いでボンヤリしておりますうちに開発業者が借金のかたに抵当に入れて、一時不明となりました。ために、自分の土地を買い戻すような気持ちで貸金屋に支払いをして、父のものとしました;亡父の時代です。  このたび、希望者がありその私が土地を売却しようとします。売却金から支払った金を引いた額で税金を考えてよろしいか

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  • hata79
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回答No.1

父が所有していた土地に抵当権が設定されていた。 その土地を相続した。 抵当権を抹消するために、現在の所有者であるあなたが金を支払った。 自己所有の不動産の抵当権抹消のためにお金を支払った場合は代位弁済とはいいません。 また、抵当権を抹消するために支払った額は、不動産の取得費用ではありませんので、売却代金から控除できる「取得費用」にはなりません。

diffusion99
質問者

お礼

早速ありがとうございました。なんだか、税務署に2重にとられる気持ちです・・・

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