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抵当権設定仮登記のついた土地の仮登記抹消について

500万円を債権金額とする抵当権設定仮登記が設定されている土地を購入した場合、債権金額の500万円を抵当権者に支払えば、仮登記は自動的に抹消されますか? また、500万円の債権を返済した旨を証明するものを登記原因情報とすれば、抵当権者に特に協力してもらわなくても、抹消登記も実施できるのでしょうか。 できれば、その土地を購入したい状況なのですが、抵当権者がマチキンのようなので、こじれるようであれば見送らざるをえないと考えているのですが。。

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回答No.3

仮登記といえども登記に違いはないので, 仮登記権者の協力が得られないと,抹消はできません。 理論的には,被担保債権である借入金の返済をすれば 付従性により抵当権は消滅するものの, 登記を抹消するには,登記名義人からそのための書類を出してもらわないと, 登記上はそのまま残ったままです。 仮登記ということで,抹消登記の方法は, (1)所有者と仮登記権者の共同申請 という原則的な方法だけでなく, (2)仮登記名義人から承諾書を得て所有者が単独申請 という例外的な方法も考えられるものの, どちらにしても仮登記権者から書類をもらわないことにはどうしようもありません。 (正確には仮登記名義人の協力がなくても登記する方法はありますが, その場合には裁判を起こし,勝訴しなければなりません) また,買ってから何とかしようというのは甘いように思われます。 「仮登記を付けたのは貸付金の一部だけで,他にも貸付金はあるんだ。 その全額を払ってくれないと抹消には応じないよ?」 なんて言われたらどうするおつもりですか。 見通しがない状態で動くのは危険すぎます。 もしも取引をするのであれば, ・いくら返済をすれば抹消に応じてくれるのか ・返済と引き換えに抹消登記に必要な書類をくれるのか  またその書類の確認を返済前にさせてもらえるのか を確認し,司法書士等の専門家の立会いの下に 返済・書類授受を行うべきかと思われます。

hgcbilla
質問者

補足

詳細な説明をありがとうございます。 ご忠告通り、買う前に見通しをつけるように、慎重に行動したいと思います。 よかったら、もう一つ教えていただけないでしょうか? 登記に記載されている借入金額=被担保債権ではないのでしょうか。「理論的には,被担保債権である借入金の返済をすれば付従性により抵当権は消滅する」という部分で、他にいちゃもんがついて仮登記が抹消できなくても、実際には抵当権を実行もできない、という状態になるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 もっとも、仮登記がついたままの状態でいると、気味が悪くて、次に売買しずらくなってしまうとは思いますが。。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

抵当権ではなく仮登記なのは、登録免許税を安くするためです。 町金や闇金が行う手口です。 債権額は、不明なので辞めた方がよいです。

hgcbilla
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 買ってからすんなりといく方法はないんですね。 困りましたけど、それがわかって助かりました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>仮登記は自動的に抹消されますか? ●いいえ、自動的という仕組みはありません。 >500万円の債権を返済した旨を証明するものを登記原因情報とすれば抵当権者に特に協力してもらわなくても、抹消登記も実施できるのでしょうか。 ●返済したその500万円の債権の抵当権なのかどうかが特定出来ません。 つまりは、債権者の同意がなければ抹消できませんから、通常は返済時に登記抹消の同意を取り付けるべき。

hgcbilla
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり債権者の同意を取り付ける必要があるのですね。 それがわかっただけでも助かります。

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