kakuchiri0422のプロフィール

@kakuchiri0422 kakuchiri0422
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  • 登録日2013/05/17
  • 出向先での手当てが個人に支給されない

    出向先から出向元へ支払われている作業員の手当が、作業員本人に支給されていません。 同僚が出向に出ています。 出向先では、ある特定の作業に対して当該作業手当が出ることになっており、作業を行ったプロパーには普通に支給されているそうです。 同じ作業を行っている同僚に当てはめた場合、出向先と出向元(当社)の契約がどうなっているか、また、本人との契約?(出向前の労働条件説明?)がどうなっていたか等によるのではないかと思われます。 不明な部分も多いのですが、事前に手当に関した条件の説明はなかったことと、出向先から出向元(当社)へ当該作業手当分が支払われていることは確かなようです。 ここからが問題なのですが、現状、出向先から出向元(当社)に支払われている当該手当が、同僚本人には支給されていないようなのです。 同僚が疑問に感じ、会社に尋ねたところ、 「出向先から金は出ているが、当社にはそのような手当を支給する規定がないので支払えない。」 「それとは別に、出向先の赴任手当が低額なところ、当社の規定に沿って高額な赴任手当を持ち出しで支給してるんだから…(トントンでしょ?みたいな様子。ちなみに同僚は単身赴任で出向中。)」 というような反応のようです。 会社は、良くも悪くも会社の規定に従って対応しており、「法的には問題ない」と言っているそうですが、実施した作業に対して発生した手当ですから、個人に支給されないのは心情的に納得できないところがあります。 また、恩着せがましく赴任手当云々と言っているのも、労働条件の低下が認められないという原則に立てば、当たり前のことではないかと思います。 明日は我が身で、何とかならないかなぁと思っていますが、労働契約法14条とか、関連する判例をみても、本件をどのように読み取ればいいのか、いまいちよく分かりません。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、次について教えて頂けないでしょうか。 (1)会社側は対応は違法(又はそれに近い状態)ではないか。 (2)当該手当を本人に支払わせるために、どんなことが言えるか。 具体的な法令、判例等のエビデンス、ソースを示して頂けると、なお有難いです。 よろしくお願いいたします。