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出向先での手当てが個人に支給されない

kakuchiri0422の回答

回答No.2

大学の法学部生です。労働法の授業をとったことがあります。 知識量は専門家の方の足元にも及びませんが、参考にしてくださったら幸いです。 当事者の方をX、出向する前の元の企業をA、出向先の企業をBとします。  出向期間中の雇用関係についてですが、XのAの従業員としての地位はAとの間で維持されますが、AがXに対して持っている権利(例えば、Xを働かせる権利)、AがXに対して負っている義務(例えば、賃金を支払う義務)の一部はAからBに譲渡されることになります。権利義務のどの部分が譲渡されるかは、Xさんのかかわりあいにおいては、Aにおける労働協約・就業規則そしてXとAが結んだ個別の労働契約(これは入社するときに結んだものの中にあるかもしれないし、出向するときに結んだものの中にあるかもしれません。)に定められています。(なお、‘AとB’の関係においては、どの権利義務が譲渡されるかは企業同士が結んだ契約たる出向協定で定められていることが多いです。)  次に手当給付の根拠についてですが、本件では、労働者が出向した場合の手当の支払い等を含む賃金の支払いについてAにおける労働協約・就業規則そしてXとAが結んだ個別の労働契約にどのように定められていたのかが問題になります。端的にいえば、出向した場合の賃金や手当の支給がAのルールに従うのかBのルールに従うのかについてはAの規則やXA間の契約に定められているのでそれをチェックするということです。もし「出向先での業務に関する手当については出向先の就業規則に従ってAから給付される。」という規定があればAに対して本件作業手当の支払いを求めることができます。 ・ここまで「労働法」第4版 水町雄一郎 P161以下参照  ここまでの議論で出向先での手当ての給付は以下の4パターンにまとめることができます。 i賃金はAが支払い、手当の給付はAの就業規則に従う ii賃金はAが支払うが、手当の給付はBの就業規則に従う iii賃金はBが支払い、手当の給付はBの就業規則に従う iv賃金はBが支払い、手当の給付はAの就業規則に従う  事実関係から察するに本件ではAが賃金を支払うこととされているように思えるので、以下ではiiiを前提にします。また、本件では作業手当が問題になっているようですが、具体的にどのような手当かわからないので、以下では場合を分けて考えます。 (1)労働基準法その他の法律上、使用者が労働者に支払わなければならないとされている手当の場合  例えば、時間外労働に対する割増賃金(労働基準法37条1項)がこれにあたります。これは原則としてどの企業も守らなければならないものであるため、たとえAの就業規則には作業手当の給付が定められていなくとも、Aに対し手当の支払いを求めることができます。iにあたるかiiにあたるかを確認するまでもないです。支払いを拒否された場合は労働基準監督庁へ報告をして指導をしてもらうように求めるか、民事訴訟を提起することになるでしょう。 (2)企業が任意で定めている手当の場合  この場合はiiにあたればAに対し手当の支払いを求めることができます。出向した場合の賃金や手当の支給がAのルールに従うのかBのルールに従うのかについてはAの規則やXA間の契約に定められているのでそれをチェックする必要があります。  以上が基本的な労働法の知識を前提にした素直な帰結だと思われます。  私個人の意見ですが、もしBでの業務がAでの業務と全く違う場合は、Bでの業務をAの規則で評価するのはナンセンスですので、そのような場合はたとえiであったとしても、その部分の規則は不合理ゆえに無効(労働契約法7条本文)となって、Bの規則に従うこととする黙示の合意をXA間に認めることで、AないしBに手当支払いを求めることが可能であるという解釈も十分ありえると思います。 >事前に手当に関した条件の説明はなかった 残念ながら企業には労働条件の明示義務(労働基準法15条)はあっても法的説明義務はありません(労働契約法4条は契約内容が労働者に伝わるよう努力することを使用者に求めているにすぎない)。 >出向先から出向元(当社)へ当該作業手当分が支払われている 先にも書いた通り、Bの規則に基づいて手当を受けられるかはXA間の取り決めいかんにかかるのであってAB間でいかなる合意があったかは理論上は関係がありません。ただ、Xの受けるべき手当の分をAが不当に吸収していると評価できるような内容の契約がAB間で交わされていたとすれば、Xは民法703条によって不当利得の返還をAに求めたり、民法709条によって不法行為に基づく損害賠償請求ができるかも知れません。 >恩着せがましく赴任手当云々と言っているのも、労働条件の低下が認められないという原則に立てば、当たり前のことではないか まず、AからBへの出向の場合に赴任の手当はAが出すべきものであって、それをBから他社への赴任する場合の手当と比べるのはおかしいです。その意味で質問者様が「恩着せがまし」いと評価されているのはその通りだと思います。 ただ、労働条件の低下が認められる場面はたくさんあり、「原則」とはいえないです。解雇が制限されている日本においては労働者に不利な就業規則への変更も合理性があれば認められるとされています。 最後に(質問とは関係ないので無視してくださって結構です。) 労働契約の法的説明義務がない現行法の下では、労働者は、就業規則の書かれた大量の紙束を渡され、「それ読んで、異議なかったらサインしてね。」と言われ、内容もろくにわからないままそれにサインしてしまいます。Xさんのような人はたくさんいるでしょうから少なくとも出向のタイミングで企業側に何らかの説明責任を負わせるべきだと思います。

haboki
質問者

お礼

懇切丁寧に、しかも論理的で非常に分かり易い回答をありがとうございます! 詰まるところ本人と会社との契約内容如何に大きく依存すると理解しました。とすれば、私がこれ以上踏み込むことも難しそうです。 翻って考えれば、自身が同様の状況に置かれた場合には、納得できるまで条件を確認すべきであるとの教訓にもなりました。ただ、このような案件は、直前に打診されることが常であり、なし崩しでサインせざるを得ないのが実態ではないかと思われますが…。 ちなみに、今回のケースは法に基づき支払われるべき手当ではなく、特殊作業手当のようなものです。回答者さまのご意見として、元の業務と大きく異なる場合の考え方もご教示頂きましたが、客観的に見て、それほど特異な作業を行っているとも思われず…。当該観点からの主張も難しそうに感じました。 ともあれ大変勉強になりました。どうも、ありがとうございました!

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