• ベストアンサー

預金口座の差押えの競合について

例えば、 債権者XがAの銀行口座を差し押さえました。そのとき10万円の預金がありました。 その後、Aの口座に15万円が新たに入金されました。 その後、Yが同じAの口座を差し押さえました。 その後20万円がAの口座に新たに入金されました。 その後Zが、同じAの口座を差し押さえました。 その後、Wが同じAの口座を差し押さえました。 その後銀行がAの預金を執行供託した場合(なお、どの差押債権者も差押え時点では債権の満足を得らる口座残高がなっかたことを前提とします) を仮定します。 (1)銀行は45万円全額をまとめて1回で執行供託することができますか。分けるのでしょうか。 (2)銀行は差し押さえが競合すると供託しなければなりませんが、いつまでにしなければならないとの期限はありますか。 (3)配当の計算は、10万円についてはXYZWが、15万円についてはYZWが、20万円についてはZWのみ受けるという計算方法で正しいでしょうか。 (4)配当方法は、10万円の配当手続き、15万円の配当手続き、20万円の配当手続きとで全く別々に配当期日が設定され、配当表も別々に作られて、各自別個に進められるのでしょうか。すなわち例えばZWは3回配当期日に出席することになるのでしょうか。それとも45万円全額で配当期日が設定され(3)の計算で全体的に配当表が作成されるのでしょうか。 もし、ご存知の方、ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

合計を供託します。 配当は、先取特権などないとすれば、債権額に比例して配当されます。 なお、これは実務の案件ではないですよね。 実務ならば、様々に要因が加味されるので配当は実に煩雑となっています。

houritudaisuki
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは「その後」と言う期間が定められていないので、回答はできないです。 債権者Xは、差押命令が債務者に送達されてから1週間が経過すれば、取立権が発生するので、差し押さえた10万円は回収できます。 回収した後にした債権者Yは、その10万円は当然のこと差押することができないので15万円だけです。 そのように考えれば、銀行の供託義務は考えられないです。 供託のことだけ考えますと、Xが差し押さえても取立しないうちにYの差押があれば、Xの取立権はなくなりますのでXは取立訴訟することになります。 その場合第三債務者は、その訴状を受ける前までに供託しなければならないです。(民事執行法)156条2項

houritudaisuki
質問者

補足

早速回答頂きありがとうございます。説明不足ですいません。事例は、誰も直接取立てをせず、取立訴訟も提起しない間に、銀行が執行供託した場合を想定しています。

関連するQ&A

  • 預金口座の差し押さえについて

    裁判で確定判決を取った後の強制執行についてですが、(金銭債権の場合) 相手先の預金口座を差し押さえるのは、一度きりしかできないのでしょうか? 例えばこちらが30万円の債権があるとして、 口座に10万円しか入っていなかった場合、10万円しか回収できないのでしょうか。 その後、その口座に20万円が入金されることがあったとしても、 それは差し押さえの対象にならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 差押と転付命令について

    例えば、債権者A(債権額120万円)と債権者B(債権額80万円)がいて、債務者をCとし、債務者の預金している銀行をDとします。 債権者Aが預金口座を差押えのみをし、差押え命令がDに送達されたときに、60万円の預金がありました。その後Aが取立て前に、債権者Bも同じ預金口座を差押命令と転付命令を申し立て、Dに送達されました。その時、預金口座はAの差押命令送達後に追加入金40万円があり預金残高は100万円となっていました。なお、転付命令は確定しました。 この場合、60万円は差押えが競合するので、Dは供託しなけれななりませんが、残りの40万円はどうなるのでしょうか。Dはその分も合わせて供託(権利供託)できるのでしょうか。もし供託できるとした場合、その40万円部分の払い戻しはどのような手順で行われるのでしょうか。 この点、個人的には、転付命令が確定すれば、40万円部分は債権譲渡と同じと考え、供託する理由が失われるので、供託自体認められないようにも思うのですが、、、。ひょっとして、あくまで同時に差押えをしている以上転付命令が確定しても、40万円部分は権利供託できるというふうに考えるのでしょか。 ご存知の方ご教授ください。

  • 複数の銀行預金口座の差し押さえについて

    相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。 2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。 また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。 私は以下の内容まで理解しております。 「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと 「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。 その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。 1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。 2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。  つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。 宜しくお願いします。

  • 預金口座の仮差押え~解除

    預金口座が仮差押えされた後に、強制執行が終わりました。 口座には債権者の請求額を満たす預金はありましたので、 今後、仮差押えは解除されると思うのですが、 解除されるに当たってどういった流れになりますか? 裁判所から呼び出しがあったりするものなのでしょうか? 解除までの流れを出来るだけ詳しく教えて頂きたいです。 宜しくお願い申し上げます。

  • 少額訴訟制度の強制執行(口座差押)について

    少額訴訟制度の強制執行(口座差押)について 先日、少額訴訟制度を利用し勝訴判決をもらいました。(相手が来なかった) 早速、銀行口座の強制執行しようと手続きを始めたのですが簡易裁判所に確認するといろいろと 手続きが大変なことが分かりました。(相手の銀行口座は分からない状況です。) 他の質問者様の回答例で「裁判所で債権差押の申請を行い、それを元に相手が口座を持っていると思われる銀行などに必要書類(この必要書類だけで数千円掛かります。)を揃えて出せば郵便代だけの負担で差押できる可能性が増える」というようなことが書いてあったのですが 現実には差押の申請を出した数で債権金額を分割する(均等でなくて良いが超えてはいけないとのこと)ようにと言われました。 例えて言うなら10万円の取立てをしたい場合、10行に申請を均等に出すと1行あたり1万円しか差押できなくなってしまうとのことでした。(つまり一発で満額差し押さえるには1行のみの指定にしろということ?) 相手の口座を特定してから残りの9万円を再度同じ手続きで差し押さえないと満額差押はできないということですよね?。 これでは恐らく相手はその口座から預金を抜いてしまって残高0にしてしまうので、その後の取立ては 不可能になってしまうのでは?と素人的には考えています。 分かりにくい説明で長くなってしまいましたが、口座が分からない場合差押をするには上記方法しかないのでしょうか?もちろん高額な費用を払って調べるという方法は考えていないのでそれは抜きでお考え下さい。 だいたい、申請を出す銀行で債権の金額を割るというその理屈がよく分かりません。 もしも詳しい方がいらっしゃったら教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。

  • 預金差押について

    預金の差押について質問があります。銀行に差押調書を送り、反対債権があった場合、預金残高よりも反対債権の金額が大きい場合は差押はできないんでしょうか? また、反対債権よりも預金残高が多い場合は反対債権を相殺した後の残高は差押が可能なのでしょうか?

  • 預金・郵貯、電話加入権を同時に差押する方法・書類の書き方は?

    ~預金・郵貯、電話加入権を同時に差押する方法は?~ 仮執行宣言付き支払督促の手続きも終え、債務者への送達後に強制執行が可能となる見込みの段階です。 強制執行の執行先としては「A銀行の預金、B銀行の預金、郵便貯金、電話加入権、勤務先の給与差押」 の5つを考えており、それぞれの情報、謄本・加入原簿事項証明書も用意・準備しました。 債権額が35万円ほどなのですが、先ずは  ・A銀行の預金 10万円  ・B銀行の預金 10万円  ・郵便貯金 10万円  ・電話加入権 5万円   と分けて請求し、 これで回収できない分を次の給与差押の2階建てで回収しようと思っています。 この場合、2つの銀行預金と郵便貯金は「債権差押命令申立書」で同時に申し立てができるのですが、 電話加入権の差し押さえは別途「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」 を提出しなくてはなりません。 質問は 1.「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」は同時に提出、進行ができるのでしょうか? 2.1が可能であれば「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」   の「請求債権目録」とそれぞれの「差押債権目録」・「電話加入権目録」の金額の割り振りをどのように記入すれば良いのでしょうか? わかりませんので、よろしければ書式例等教えてください。

  • 差押の競合について

    養育費の強制執行をしました。(給与差押) 未払い分約30万 将来分の養育費・月3万です。 第3債務者からの陳述書が届きその内容は 給与 約26万 他の債権 市民税の滞納 現在約100万で月6万づつ返済中(来年の7月まで支払い予定) 私本人には 4月より 26万は分割で 10月まで月7万(未納分4万・養育費3万)その後は3万づつ との回答でした。 会社側の計算は 26万の2分の1(養育費の差押可能額)=13万 13万ー6万(税金の滞納分)=7万(私への支払い分) という事でした。 裁判所の方に聞いても、「とりあえず 市のほうには私が差押した事を報告しないといけないから 切手だけ送ってください」というだけで、このまま 会社側の陳述通りに事をすすめていいのか 悪いのか ということもYesともNoとも言っては貰えませんでした。 ネットで色々調べましたが、専門的な用語も多く 理解できたのは ・税金の方が優先される ・差押の競合があった場合、第3債務者は供託しないといけない 位です。(供託の意味も調べましたが、そこまで深く理解はできませんでした) 私としては、強制執行も色々時間がかかり手間もかかったので 会社側の陳述通りに進めたいのですが、問題はあるでしょうか? もし問題がある場合、私は何か手続きをしないといけないのでしょうか?

  • 預金口座の差し押さえ

    勝訴判決を経て相手(法人)の預金口座を差し押さえをしようと考えていますが、どうやってどこの銀行の預金口座を持っているのかを調べれば良いのでしょうか? 調べるのはどこの銀行だけで良いのでしょうか? 支店は口座番号も必要なのでしょうか? ちなみに、相手方のホームページを見ても取引金融機関は書いてありませんでした。 私(個人)で調べる方法を教えて頂ければ幸いです。

  • 銀行口座差押

    口座差押をしようと思っています。 差押銀行は1行で2つの支店の名義に対して差し押さえようと思っています。 200万の仮執行宣言つき支払い督促をかけています。 そこで 1、各支店につき100万円づつ振り分けるになるのでしょうか? 2、裁判所に差押申し立て(陳述催告つき)をし、仮にいくらか残高があったとしたらその後どのような手続きで回収できるのでしょうか? 3、申し立てをして通常不備が無ければどのくらいの期間で手元に差押金が届くのでしょうか? 色々調べましたが手続き後の投稿が無かったので教えて下さい。