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供託書について

私が仮差押えをした相手から全額返済してもらいましたが、 6ヶ月間も仮差押えの登記抹消をやっていませんでした。 先月相手側から裁判所の一ヶ月以内の債務の決定の申立が来ました。 返済が済んでいるのですが、この様な場合には相手側の同意がなければ供託金はどの様になってしまうのでしょうか? また、そのまま放置すると私が供託した供託金は相手側に没収されてしまうのでしょうか? 弁護士を使わないで自分で手続きをする方法があったら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • tk-kubota
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回答No.3

仮に「先月相手側から裁判所の一ヶ月以内の債務の決定の申立が来ました。」 と言うことが民事保全法37条の申立ならば、受理して2週間が経過すれば、仮差押は取消となりますが、それだとしても、保証した供託金とは関係ないので、取り戻しの手続きをしなくてはならないです。 その取り戻すための手続きも事件の進行状態で変わります。 仮に、上記が確定したとすれば、「担保取消決定の申立」をして下さい。 理由は「担保の事由がが止んだ」とします。 次に、取消決定が確定したならば、確定証明書の申請し、その証明書と供託書の原本を持参し法務局に取り戻しの申請して下さい。 そうすれば、小切手か振り込み入金があります。

bochihaka
質問者

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ご回答頂きましてありがとうございました。 新たに裁判所からの決定書付きで質問をさせて頂きますので、ご回答よろしくお願い致します。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
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回答No.2

相手は、起訴命令を出しました。ほおっておけば、仮差押は効力がなくなります。

bochihaka
質問者

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  • tk-kubota
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回答No.1

>先月相手側から裁判所の一ヶ月以内の債務の決定の申立が来ました。 と言う部分がよくよかりませんが、 これは、bochihakaさんが相手の不動産を仮差押したのでしよう。 それで、本案訴訟するまでもなく、相手は請求金額を弁済したのでしよう。 それならば、仮差押は取下げて一件落着のはづです。 それを取下もしないで、放置したので、相手としては仮差押のための損害金でも請求してきたと言うことですか ? それならわかります。 しかし、それは「決定」を求めるのではなく判決を求めるはづです。 これらもよくわかりません。 いずれにしても、上記の裁判との関係もあるようですし、事件の進行状態を正確に把握できないので保証金の取り戻し方法を正確にお答えすることはできないです。

bochihaka
質問者

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