50万円を完済しているのに「差押供託金」とは何か?

このQ&Aのポイント
  • 友達が50万円の借金を完済した後も給与から「差押供託金」という名目で控除され続けている状況です。
  • 「差押供託金」とは、保証金としてお金や有価証券を供託局に預けて保管してもらうことを意味します。
  • 友達が50万円の借金を返済した後、裁判所からの「差押解除」通知も届いたはずですが、なぜ給与からの天引きが続いているのか疑問です。
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供託金とは一体なに?

友達の相談です。 私では分からないため、皆さんからの回答をお待ちしています。 相談の内容は以下の通りです。 -------------------------------------------------- サラ金業者から50万円を借りて数回の返済をしたが、 1ヶ月間の未納があり、しばらくして裁判所から封書で通達があった。 しかし、本人は裁判所の通達内容を読んだが、その意味が分からず、そのままにしていた。 2ヶ月後、再び裁判所から同じ内容の封書が届いた。 このときはサラ金業者に2万円の支払いをした。 これで安心だと思っていたら、会社に同じ内容の封書が裁判所から届いていた。 会社から「50万円をサラ金業者に支払わないと、給与から毎月天引きされ、サラ金業者に払うことになる」と言われた。 本人は、どうにかしてお金を集め「50万円を払える」と会社に伝え、サラ金業者に振込み、支払いを済ませた。 これで完済したので安心していたが、その後、給与から「差押供託金」という名目で、現在2ヶ月間(合計で16万円以上分)の控除をされ続けている。 ※完済した後、間もなく「差押解除」内容の封書が裁判所から届いた。 -------------------------------------------------- 50万円を完済しているのに、この先も毎月「差押供託金」という名目で給与天引きされ続けるのでしょうか? また、それはいつまで続くのでしょうか? 私の辞書で調べたところ「保証金として、お金や有価証券を供託局に出して、保管を頼むこと」とあります。 本人曰く「恥ずかしくて聞けない」ということなので、この場を借りて投稿してみました。 友達を救ってやりたいのです。 どなたかご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kfir2001
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回答No.2

回答に対する補足がありましたので、もう一度回答を投稿してみます。 裁判所からの差し押さえ命令に、給料の何%を差し押さえるのか明記されています。 通常は差し押さえた分を債権者に支払うのですが、供託されているということですね。その場合は、複数の裁判所からの差し押さえ命令が届いた可能性があります。複数の差し押さえがあった場合にも、差し押さえる額が増えることは無いのですが、差し押さえた金額をどのように債権者に分けるのか争いになることをさけるため、供託するのが通常です。 多重債務者は、届いた書類に目を通さずに捨ててしまったりするので、複数の債権者からの差し押さえがあったのに気がつかなかったのではないかと思います。 いずれにせよ、会社に聞いてみないと差し押さえがいつまで続くのかはわかりません。

rb26dett-32gtr
質問者

お礼

再びご回答頂き、ありがとうございます。 やはり、会社に聞いてみた方が良さそうですね。 そのように友達に話してみます。 ホントにありがとうございました。 深くお礼を申し上げます。

その他の回答 (1)

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.1

裁判所は、給料を差し押さえる場合には、会社に「特別送達」で書類を郵送します。 会社としては、この書類が来たら、書類に指示されたとおりに給料から天引きして「債権者」に支払うか、「供託」しなくてはなりません。 すでに完済したということですから、「差押解除」の通知が裁判所から会社に届けば、次の月からの天引きは無くなります。(電話連絡や口頭連絡では天引きは止められません。) もちろん「供託」とは「国が預かっている」ということですから、書類が整えば還付を受けられます。

rb26dett-32gtr
質問者

補足

回答して頂き、ありがとうございます。 更に友達に聞いたところ、ボーナスでも「差押供託金」の名目で約58万円差引かれていた、と言います。 この金額は一体、どこから算出されるのでしょうか。 裁判所からの支払い命令金額は50万円です。 2ヶ月分で既に約16万円給与天引きされ、合計で約74万円にもなります。 裁判所から届いた通知書内容では9月末に「債権者、債務者、第三債務者は、債権差押命令正本記載の通り、当事者間の債権差押命令立件事件に関し、○月○日取下げにより終了しました」とあります。 12月の給与でも差引かれるのでしょうか。差し支えなければご教授ください。

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