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仮差押について教えてください お願いします
知り合いに60万円を貸していまして、小額訴訟をして債務者名義は持ってます。相手の不動産以外の物に強制執行をした後、話し合いを持って話がまとまらなければ、不動産に強制執行(強制執行を直ぐにするお金もないので)をしようと思っています。 不動産以外の物に強制執行するときに、一緒に不動産に仮差押しようと思ってるのですが、債務者名義をもっていても仮差押できますか?もし、仮差押できるなら債務者名義を持ってることで、仮差押が認められやすくなるとか、供託金が低くなるとかありますか?
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noname#59315
回答No.1
債務名義がある場合は、仮差押えではなく差押えそのものでしょう(供託金は不要だと思います)。 現金、預金がはっきりしているのならそれが一番です。 次は給料でしょう。 動産は貴金属など高価なものがあればいいのですが、普通は換価価値が著しく低いものです。 不動産があるのなら、最初からそれを差し押さえるべきだと思います。債務者側も不動産を強制執行されてはかなわないので弁済すると思いますが。