• 締切済み

賃料差押の競合

教えてください。 根抵当権の実行に伴う差押を実施し国税の差押と重なった状態で競売となった場合、根抵当権設定の日付と税金の納期の早い方が優先して配当されますが、賃料の差押が同様に競合となった場合、競売を実行した結果、同じ理屈で配当されますか?タイミングとして、根抵当権の設定日は納期より早いですが、差押は国税が先です。 私は根抵当権設定者で、国税と競合しています。よろしくお願いします。法的根拠を添えてご教授くださいませ。

みんなの回答

回答No.6

質問は二重差押となったとき、競売配当のケースと同様に法定納期限と設定日付で判断するのか、早いもの勝ちなのか、裁判所の判断が分からないということです。 国税債権と私債権の二重差し押さえになった場合。 *差し押さえ先着手 という規定が働きます。 これは、裁判所などが行う、交付要求の先着手と同じです。 先に、差し押さえを実行したほうに、第三債務者(差し押さえを受けた賃料の支払い義務者)が支払うことになります。 ご質問の場合、根抵当権者が賃料を新たに差し押さえするとなると、国税債権と私債権が競合することになります。 この場合は、差し押さえ先着手の規定から、先に差し押さえをしたほうの権利者へ優先配当が行われます。 国税より先に、私債権として差し押さえすれば、私債権としての差し押さえが優先します。 ただし、国税と競合した場合は、ここで言う競合とは、どちらも差し押さえた場合です。 その効力の発生時期が早いほうが優先、弁済を受けることになります。 確定日付けのある書面で、権利者(賃料を支払うべき)あて、差し押さえ通知書を送達した日時で優先が決まります。 この場合、義務者である第三債務者(賃料を支払うべき者)が国税と私債権のいづれかに支払ってよいのか判断がつかない場合は、法務局へ供託を行います。 これを、権利供託と呼び国税債権と私債権のどちらかが優先するのかを法務局に供託して、供託債権の取り立て訴訟になる場合もあります。 しかし、ご質問の場合は、どちらかが先に差し押さえたかで、状況が異なります。 国税徴収法第47条の差し押さえの規定により、差し押さえ先着手の効力が発生し、国が第一義的に取り立て権利を行使することが考えられますが、 それよりも、先に債権として差し押さえすれば、貴職の差し押さえが優先します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/047/01.htm
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

わけがわからない話なのですが、行きがかり上。 不動産上に建物があって、そこを借りてる人がいる。 その賃料を国税が差押した。 別途私債権を持つ債権者が賃料の差押をした。 このときに、私債権者が差押をした後に国税が差押をした場合に、その優先劣後関係はどうなるのか?というご質問でしょうか。 だとしたら、抵当権の設定がいつかなどは「無関係」ですので「根抵当権の設定日は納期より早いですが、差押は国税が先」といデータはいらないものですね。 不動産の換価代金をどのように配当するかと、債権の差押が競合した場合の配当がどうなるかは、換価物が違うので別のはなしです。 民事執行による賃料債権差押の後、国税の滞納処分による賃料差押があった場合の配当計算は国税が優先します。 国税徴収法第8条です。 第八条  国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

回答No.4

質問内容に不明確な点があるので、以下、推測ですが。 要するに、自分が根抵当権者となっている不動産に賃借人がいて、その賃借人に対して不動産所有者が有する賃料の支払請求権を差押したいという話だと理解しました。 だとすれば、根抵当権の物上代位による差押ということになり、国税と競合したとしても、不動産と同じ理屈で配当されます。つまり、不動産につけた根抵当権の設定の日付と税金の法定納期限等で早い方に優先配当されます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

ご質問は、根抵当権の実行に伴う差押と賃料の差押との対比のようですが、この2つの手続きは違います。 根抵当権の実行は、不動産等を換価して各債権者に配当する手続きです。 賃料の差押は、債権差押命令によるものです。(「担保不動産収益執行」かも知れないし) 前者でも後者でも、手続きの進行が違うので、その手続きの時期によって、配当は全く受けられない場合があります。 タイトルでは「賃料差押の競合」となっていますが、これだとしても、何時競合したのか、これによって変わります。 もう少し具体的に言ってもらわないと、配当があるかないかのお答えはできないです。

tesshie
質問者

補足

ありがとうございます。質問は根抵当権の実行の話ではなく、当行も国税も賃料を差押しようとしている状態です。タイミングとして当行が先の場合、国税が先の場合で解説をお願いします。根抵当権の設定は国税の納期よりも先です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

ご質問内容に不明の点があるのですが、以下のように解釈してよいのでしょうか。 1、不動産が国税に差押されてる。 2、1の不動産には抵当権設定がされている。 3、競売つまり裁判所が抵当権の実行を目的として、あるいは、賃料債権者の申立に応じて差押をしている。 4、裁判所によって競売開始決定がされている、または、競売される可能性が高い。 実はこの「3」のあたりが、失礼ながら質問文からは、はっきりしない点です。 賃料の差押が競合するということは、賃料取立てのために不動産差押がされて、その不動産には根抵当権があり、国税の差押があるということでしょうか。 競売になったということは、賃料取立てのために不動産差押をした者が、競売申立をしてそれが実行されつつあるということでしょうか。 だとした場合は以下のとおりです。 根抵当設定日よりも、国税の差押にかかる法定納期限等が早い分は「国税に配当」です(国税徴収法第16条)。 残りは、根抵当権者に配当されます。 その又残りがあったら、私債権者である賃料債権者に配当がされます。 私債権者は、不動産に対して最後に手をつけてるわけですので、配当順番は最後になります。 配当計算は、裁判所が競売しても、国税が公売しても同じです。 従って、換価代金から「根抵当権で担保されてる額+差押にかかる国税」を引いた残りがあれば、私債権者に配当があるというだけになります。 なお、他回答で国税徴収法第22条が紹介されてますが、同条は、担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収を述べた条文です。 本例では、抵当権設定をした不動産が、譲渡をされたわけではないのですから、無関係です。 ※ 法定納期限等とは。 例えば平成24年分の申告所得税の法定申告期限は25年3月15日です。 期限内申告書で100万円納税義務があるとします。 この場合の法定納期限等は「3月15日」です。 同人が修正申告書を6月20日に提出し、それによる追徴本税が60万円だとします。 この60万円の納期限は6月20日なのですが、抵当権との劣後関係を見るときには6月20日で判断します。 法定納期限ではなく、法定納期限等と「等」をいれてる意味は、こういうことです。 3月20日に抵当権設定をし場合には、3月15日を法定納期限とする100万円には勝てません。 しかし、6月20日に修正申告で発生した60万円には勝てます。 法定納期限等の定義は、国税徴収法第15条に「以下法定納期限等という」としてありますが、正直言って、一読して理解できるようなものではありませんので、例示いたしました。

tesshie
質問者

補足

質問が分かりにくく申し訳ありません。上記について 1.不動産に差押はなく、当行の根抵当権のみです。 2.〃 3.当行は競売手続きに至っておりません。 4.当行は根抵当権の実行を考えております。 国税は賃料差押を辞さない姿勢で、当行も同様に考えています。ただし当行は国税が差押した後、同様に差押する予定です。

回答No.1

(まずはじめに) 根抵当権の実行に伴う差押を実施し国税の差押と重なった状態で競売となった場合、根抵当権設定の日付と税金の納期の早い方が優先して配当されます。 国税徴収法第22条です。 国税の法定納期限がすべての公課に先だって優先配当を受けるといういわゆるめぐりめぐって国税配当優先の原理につながる法律です。 滞納処分と私債権の競合が発生した場合の事例に該当します。 このとき根抵当権者は、その設定日と国税の起因となった税金の法定納期限を着目します。 法定納期限とは納期限とは別に、税法に定められた法定納期限です。 ご質問の場合、登記簿の乙欄に国税の差し押さえの実行があり、その乙欄に私債権者の根抵当権の設定がされている場合のことをご質問されているのでしょうか? だとしても、この場合は、賃料の差し押さえです。 いわゆる債権として国税当局は、その不動産から得られる賃料を差し押さえしているわけです。 (まずはじめにの答) 私は根抵当権設定者で、国税と競合しています。 この場合の質問ですと、担保権者と国税の差し押さえの競合に関する国税徴収法第82条「交付要求」とが同時進行して裁判所から配当の原則に従って、配当されることとなります。 *(この場合の答) しかし、ここでは賃料を国税が差し押さえしているわけですから、貴職はあらたに、この賃料に対して裁判所を通じて、債権の二重差し押さえをする必要が出てきます。 いわゆる、賃料は国税徴収法第47条として差し押さえたものにすぎません。 国税が第一義的に配当を得るというより、取立て権を行使します。 この賃料が、仮に根抵当権者の債権として別に差し押さえしてあるのであれば、競合する債権として、第三債務者(いわゆる)差し押さえを受けた人は、差し押さえ権利者に対して支払いを履行する義務を負います。 ですから、根抵当権者がその賃料について、差し押さえ、もしくは仮差押を実行していたのであれば、私債権として国税と競合するため、第三債務者は、この差し押さえられた賃料について供託、義務供託、権利供託する義務が発生しますが、質問の場合は、債権の差し押さえの競合は起きていません。 あくまでも、賃料という将来発生し得る債権を国税は差し押さえしたものです。 根抵当権者様のいわれる、根抵当権の設定日とその不動産の乙欄で国税の差し押さえが競合していた場合は、国税の優先権と他の債権の調整で国税徴収法と滞納処分の手続きに関する調整の法律により、順次配当までの処理が行われます。 しかしここでは、賃料の差し押さえを国税が実行したものです。 債権(賃貸借契約に基づく賃料)を根抵当権者である貴職が、保全(差し押さえ、仮差押)していなければ、第三債務者(賃料を払わなければ成らない人)は国税へ支払い義務を負います。

tesshie
質問者

補足

ありがとうございます。おっしゃるとおり、質問は二重差押となったとき、競売配当のケースと同様に法定納期限と設定日付で判断するのか、早いもの勝ちなのか、裁判所の判断が分からないということです。分かりにくくて申し訳ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう