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不動産の差押と抵当権について

不動産に銀行の抵当権と信販会社の差押が設定されているケースで、債務者に返済の意思がない場合について、ご教授お願いします。 1.この場合、銀行は差押があると抵当権の実行はできないのですか? 2.例えば、債務者に1,000万円の借入残高がある場合、不動産を競売して1,000万円で売れたと仮定すると、1,000万円すべてが差押をした信販会社への返済に充当され、銀行へは返済金なしとなるのですか? (抵当権より差押が優先されるのですか?) *私は抵当権についてはある程度、理解していますが、差押については詳しくありません。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

抵当権で担保されておれば、一般債権者(抵当権設定がない債権者)に優先して配当を受けることができます。 一般債権者でも、債務名義があれば競売の申立はできます。 できますが、その不動産を鑑定して、優先する抵当権者に配当すれば、その申立人に配当がないとわかれば、その競売は取消となります。 租税公課は、抵当権設定時期とその法定納付期限を境にして、早い方が優先します。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債務名義について解説していただき、参考になりました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>国税滞納などによる差押でない場合は、抵当権設定の登記日がポイントになるのですね。  国税滞納の場合も、抵当権設定の登記日がポイントになります。ただし、滞納処分による差押登記の日との前後ではなく、当該国税債権の法定納期限等以前に設定登記がされたか否かによります。

taka1012
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 おかげ様で、よくわかりました。 私は国税滞納による差押は、常に優先されると思っていました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 銀行の抵当権設定登記がなされた後に、信販会社の差押登記がなされたという前提で回答します。 1.できます。 2.差押登記の前に抵当権設定登記がされていますから、抵当権者である銀行が一般債権者である信販会社に優先して配当を受けることになります。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国税滞納などによる差押でない場合は、抵当権設定の登記日がポイントになるのですね。

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