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不動産競売での抵当権について
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もちろんできません、っていうか、考えたこともありません (^_^;; 。 できる、という条項がありませんので、できないと考えられます。 また、例えば、抵当権第1順位の銀行をA、後順位抵当権者をBとして、 Aが1つの債権(1,000万円)の担保に、甲(競売1,000万円)・乙(同700万円)・丙(同300万円)3つの不動産に「共同抵当権」を設定していて、Bは甲だけに500万円の抵当権を設定しているときでも、Aは、甲だけ競売して、1,000万円をまるまる受け取ることができることになっています(民392条第二項)。 Aが甲乙丙3つの不動産全部を同時に競売すれば、Bは500万円返してもらえた計算になる(同条第1項)のに、甲だけ競売されるとBは1円ももらえません。 それでもBは、競売自体を拒否することはできません。「甲乙丙3つ一緒に競売してくれ」とは言えないのです。 ※Bは、競売拒否はできないが、Bが困らないようにする方法が同条第2項に書いてある。 つまり、後順位抵当権者は、競売を拒否はできないわけです。 もちろん、抵当権第1順位の銀行Aと後順位抵当権者Bの間で、抵当権や順位の譲渡などをして、その際に勝手に抵当権を行使できないようにする契約を結ぶのはかまいません。 また、Bが裁判を通じ、「Aの抵当権は公序良俗に反して無効でアル」とか主張して執行を差し止めることなどは可能です。その場合に敗訴すれば、賠償の問題が生じるでしょうけど。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 理解できました。