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  • 登録日2002/07/13
  • この債権差押手続は有効ですか?

    債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか?  

  • この債権差押手続は有効ですか?

    債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか?  

  • 調停から呼ばれたのですが

     主人が私との性格の不一致で離婚したいと言い出しまして、応じない私に腹を立て、行き先も告げず出て行ってしまいました。 私は離婚したい気持ちはあるのですが 彼の理解不能の理由と条件に判は押していません。 それから3ヶ月が過ぎ、彼から申し立てられて 来週調停での話し合いがあります。 皆さんにお伺いしたいのは・・・ ・浮気も疑ってるのですが、別居してからの浮気は調停ではあまり有利でないと聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか? ・調停からの手紙には彼の住所が書かれてなく、当初調停から連絡が来たら住所が分かるから、私の主張を内容証明郵便で送ろうと思っていたのですが送れません。 住所が書いてないのは普通のことでしょうか? ・調停員の方は、本当に話を公平に聞いてくれるのでしょうか?あまり良くない噂ばかりが耳に入りまして。 支離滅裂で申し訳ありませんが ご回答よろしくお願いいたします。

  • 生前でも遺言書の効力があるのですか。

     夫が先妻との離婚の際に作成した遺言書ですが、内容としては、当時の自宅の相続に関してのもので、その中に「相続者が生存中に自宅(土地付き1戸建て)を処分した場合は、負債を差し引いた残額の3分の1の金額を先妻に支払う」といった内容のものが付記されていました。  約5年前子供との生前贈与の話が持ち上がったりして、自宅を売却をしてしましました。(結果的には生前贈与はしていません。)  その際に家庭裁判所に申し立てをして(先妻の方から)法律的な判断を仰ごうとしましたが、「死んでもいないのに遺言書の履行ななんて」と、裁判官に却下されたそうです。  ところが、先妻の代理人として弁護士から、「遺言書の停止条件にあたるので、売却、負債金額等の提示と、差額があればその3分の1の支払い」を要求されました。家庭裁判所の意見との相違に判断に困っています。  近々弁護士の方に会うことになりますので、法律的な見地からの助言をお願いいたします。  尚、離婚の際には1千万円を支払ったそうです。

  • 生前でも遺言書の効力があるのですか。

     夫が先妻との離婚の際に作成した遺言書ですが、内容としては、当時の自宅の相続に関してのもので、その中に「相続者が生存中に自宅(土地付き1戸建て)を処分した場合は、負債を差し引いた残額の3分の1の金額を先妻に支払う」といった内容のものが付記されていました。  約5年前子供との生前贈与の話が持ち上がったりして、自宅を売却をしてしましました。(結果的には生前贈与はしていません。)  その際に家庭裁判所に申し立てをして(先妻の方から)法律的な判断を仰ごうとしましたが、「死んでもいないのに遺言書の履行ななんて」と、裁判官に却下されたそうです。  ところが、先妻の代理人として弁護士から、「遺言書の停止条件にあたるので、売却、負債金額等の提示と、差額があればその3分の1の支払い」を要求されました。家庭裁判所の意見との相違に判断に困っています。  近々弁護士の方に会うことになりますので、法律的な見地からの助言をお願いいたします。  尚、離婚の際には1千万円を支払ったそうです。