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民法/危険負担について

不特定物の売買において、引渡前に不特定物が売主・買主の責によらない事由(地震等)で滅失してしまった場合、民法536条1項によって、売主は代金請求ができなくなるとは思いますが; その場合、買主は再度不特定物の引渡を要求できるのですか? 具体的に申しますと、買主がある装置の開発を売主に委託し(開発委託契約を結んでいます。)、売主が装置を開発・製造後、地震により当該装置が滅失した場合、買主は、売主に対し再度当該装置を製造し引き渡すよう(しかも買主は更なる対価を支払うことなく)請求できるか、ということを知りたいと考えています。 ご存知の方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問の契約は売買ではなくて請負のような気がします。 請負の場合には、参考URLに解説があります。

参考URL:
http://www.tsuge-office.jp/ukeoukeiyaku.htm
pigle
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。 仰るとおり、請負契約だと思います。 また、参考URL大変参考になりました。 一つ疑問なのは、 >仕事の目的物に滅失・毀損が生じても、 >請負契約の趣旨からして仕事の完成が可能な場合は、 >契約上の仕事完成債務は存続しますし、 >報酬請求権もそのままですが とありますが、これと民法536条1項(不特定物の場合は債務者の報酬請求権は消滅)に矛盾があるように感じられますが、どのように解釈したらよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

ご質問のケースでは、「契約から引渡しまでのどの時点で目的物の特定」に該当するかどうかが、危険負担の分かれ目です。契約書の記載、業界の商習慣などにより判断することになります。 以下が民法の解釈の概略です。 ○不特定物債権物の種類のみが決定されている。債務者の手元に有るその種類の物がなくなったとしても、債務は実現可能である。 (例)酒屋が、ビール12本を引き渡す債務を負った。その後、地震でその酒屋に有るビールが総てなくなったとしても、債務は実現不能とはならない。 ○引渡を行わない限り、世の中にその種類の物がある限り債務を負いつづける。これは、債務者の負担が大きい→そこで、不特定物債権の特定という制度が設けられた。 ○不特定物債権の特定(401条2項)不特定物債権において、債権の目的物を特定すると、それ以降は、その特定された物を目的とする特定物債権を同じ取扱いがなされる。 ○債務者が目的物を特定したとされる行為 1物の給付に必要な行為が完了したとき→あとは債権者に渡すだけという状態になったら 具体的には、・目的物の分離、・引渡の準備、・債権者への通知が総て完了したときと解釈される。 2:債権者の同意を得て、目的物を指定したとき。 ○目的物特定の効果 効果1:債務者に善管注意義務が発生する。 効果2:危険負担は債権者主義となる(534条2項)

pigle
質問者

お礼

ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 うえのご回答からすると、つまり、「特定されない限り、売主は引き渡し義務を負う」ということですね?

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

地震等の不可抗力に起因するものは、売主の責任ではありませんから、売主側に債務不履行は適用されません。 従って、製品の消滅とともに売主側の債務が消滅することになると思います。同時に買主側の代金債務も消滅しますから、契約自体のやり直しということになると思います。

pigle
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。 売主の債務不履行は適用されないでしょうが、債務不履行でないからといって何故引渡債務が消滅するのかがよくわからないのですが・・ 債務不履行でなく危険負担の問題であるから、代金債権については民536条の適用を受けるというのはわかるのですが、引渡債務についてはどのように考えればいいのでしょうか。

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