他人物売買についての担保責任と債務不履行責任に基づく損害賠償請求

このQ&Aのポイント
  • 売主が他人の権利を売買の目的とした場合、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、善意の買主は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができる。
  • 債務者が債務の履行をしない場合、債権者はその損害の賠償を請求することができる。債務者が責めに帰すべき事由によって履行できなくなった場合も同様。
  • 他人の権利を売買の目的とした場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。しかし、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、買主は契約の解除をすることができる。ただし、買主が売主の権利非所属を知っていた場合は損害賠償を請求できない。
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他人物売買についてです。

売主が他人の権利を売買の目的とした際に、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、売主に責任があれば、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

そもそも移転すらしていないのなら単に債務不履行だと思います。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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