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この4の文章の言ってることが意味不明です。
この4の文章の言ってることが意味不明です。 アホの私にも分かるように教えて下さい。 平成21年17問目 民法 〔第17問〕(配点:2) 履行不能に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれ か。(解答欄は,[No.19]) 4. 他人の権利を目的とする売買の売主が,その責めに帰すべき事由によって,当該権利を取得 してこれを買主に移転することができない場合には,買主が売買契約当時当該権利が売主に属 しないことを知っていて,売主に対して担保責任としての損害賠償請求ができないときでも, 履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる。
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他人の権利を目的とする売買の売主が 当該権利を取得して買主に移転することができない場合には 買主が契約の時にその権利が売主に属しないことを 知っていたときであっても 買主は、売主に対し 債務不履行一般の規定にしたがって 損害賠償を請求することができる。 ↓ 他人の権利を目的とする売買の売主が その責に帰すべき事由によつて 該権利を取得してこれを買主に移転することが できない場合には 買主は、売主に対し 民法第561条但書の適用上 担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも なお債務不履行一般の規定に従つて 損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53972
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- fujic-1990
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この選択肢は○ですよね。 <原則> 売買契約を締結する場合、当事者間に「公平性」を確保するため、原則として売主は買主に「瑕疵がない(完璧な)権利」を売り渡す「無過失責任」を負うことになります。 買主が払う代金は、瑕疵がない権利としての代金だからです。売主は瑕疵ある権利を売り、買主は瑕疵のない権利分の代金を払う、というのでは「公平性を欠く」からです。 その結果、売主がこの担保責任を果たさなければ、買主は担保責任に基づく損害賠償を請求することができる(両当事者間のバランスをとる)ことになります。 <例外> ところが、選択肢の場合、売買の目的物が「他人の権利である」ということを、買主も知っていたわけです。 この場合、「売主が一生懸命動いても、権利が自分の物にならないかもしれない」という予想は、買主にも当然アルべき状況なのです。 最初から予想しておくべきなのですから、「権利を渡せなかった」という事情は、買主の信頼を侵害する予想外のことにはならないのです。言い換えれば、売主は担保責任を負わなくてよいことになります。 つまり、(原則と異なり例外的に)担保責任に基づく損害賠償をしなくてもいい、ということになります。 <どんでん返し> とはいえ、それはあくまでも「売主が一生懸命やっても」という話で、売主が全然仕事をしなかったり、逆になんらかのミス(例えば不当に値切るとか、権利について中傷して、権利の持主を怒らせたなど)をして、それが原因で、権利が買主のものにならない(売主にとっては履行不能)というのは、想定外なのです。 『売主の責めに帰すべき事由によって』想定外の事情が発生した場合は、その責めに帰すべき事由の責任は売主が負うべきだ。負わせてこそ、代金を用意してきた過失のない買主との公平性が保てるのだ、ということになるわけです。 だから、担保責任を理由とした損害賠償を請求できなくても、『履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる』ことになるわけです。 冗長すぎましたでしょうか。