• ベストアンサー

民法についてかなり詳しい方

占有の移転に関する問題です。 Aが所有するカメラをBが奪って善意・無過失の第三者Cがそれを購入した場合において 1.Cがその後カメラを喪失した際にはAは 193条に基づいて返還請求もしくは損害賠償をすることができるのでしょうか? 2.Cが購入したカメラをDが相続した場合にも 193条が適用され、返還請求できるのでしょうか? 回答お待ちしてます。

  • atmsr
  • お礼率50% (1/2)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

カメラは動産、動産には即時取得192条が適用されるから、取引の相手Cが善意、無過失でBよりカメラを購入したら、カメラの所有権を取得(原始取得)しますが、占有が占有改定の場合は含まれないとするのが判例なので、占有改定ではない場合に、192条によってカメラの所有権をCは原始取得します。 なお、AからBはBの盗取によるものなので、193条が問題になって来ますが、回復請求権の性質は判例と通説とで分かれています。判例に従うと193条所定の事由があるときは所有権はいまだAにあり、本回復請求権とは占有の回復請求権を意味するにすぎないということになります。通説によれば所有権および占有権の回復を意味します。 Cが、占有改定以外で占有していても193条によって192条が排除されるので、Cがその後カメラを喪失しても損害請求できます(実際にカメラがあればカメラの返還請求でしょうが、喪失して物がないので損害賠償になります。 通説によれば、193条は特に192条の例外によって所有権、占有権の回復を認めた規定という説明になりますが、この場合も物がないので、カメラに対する損害請求ができます* DがCから相続していてもAはDに上記の請求ができます。相続とは包括承継、被相続人の権利関係をそのまま引き継ぐものです。187条がありますが、取引という要件を欠くので192条は適用されませんので注意してください。 *この辺のまとめについて http://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/193/

atmsr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。

関連するQ&A

  • 民法問題集 占有訴権について

    問題 占有者は、その占有を妨害されそうになったときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 回答は○で、解説として 善意・無過失の相手方に占有者は占有保全の訴えを提起することが提起することができる。またその請求内容も正しい。 とあるのるのですが、損害賠償の請求は、相手方の善意無過失の場合なので、問題文の「故意又は過失があるか否かにかかわらず」と矛盾するような気がするのですが、実際のところどうなんでしょうか? どなたがご教授ください。お願いします。

  • 民法193条と200条

    動産の回収手段について教えてください。 カメラの占有がA→B→C→Dと移転した事例です。 AはBにカメラを賃貸した。 そのカメラをCがBから盗んだ。 Cはその盗んだカメラを、知人であるDに売って引き渡した。 1.そのカメラはCが盗んだものであることをDが知っていた場合、盗まれた時から1年以内なら、AもBも、200条に基づいて、Dに対してカメラを自分に引き渡せと言えるのでしょうか。 2.Dが即時取得の要件を満たす場合、盗まれた時から2年以内なら、AもBも、Dからカメラを自分に引き渡せと言えるのでしょうか…。 200条2項には、占有を侵奪した者の善意の特定承継人に対して提起することができない旨あります。そうなると、193条は200条2項は矛盾するような気もします。それとも、193条はあくまで即時取得の例外なので、この事例の場合は193条を使うのでしょうか。 いろいろ考えていたら頭がこんがらがってわからなくなってしまいました。 つたない文章で申し訳ございません。 どうかご教授お願いいたします。

  • 民法748条で頭が混乱してきました。

    民法748条で頭が混乱してきました。 以下の場合どうなるのでしょうか? (民法748条) 「婚姻の当時、取消原因を知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得た場合は、現存利益を返還しなければならない。婚姻の当時、取消原因を知っていた当事者は、婚姻によって得た利益全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意の場合はその損害を賠償しなければならない。」 ここで質問です。 A(男)、B(女)がいました。やがて婚姻を取消したとします。 A、B共に、婚姻によって得た利益があるとします。 この場合、下記A,Bの取消事由の善意・悪意によりどうなるでしょうか?以下私見ですが 全然自信がありません。 1.Aが善意、Bが悪意であった場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに利益全部を返還の上、損害賠償する。 2.A、B共に善意の場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに現存利益の返還をする。お互い損害賠償は無し? 3.A、B共に悪意の場合。 AはBに利益全部を返還する。BはAに利益全部を返還する。お互い損害賠償は無し? お分かりになる方、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 民法193条の即時取得の特則について

    民法193条の即時取得の特則について A所有の物a'をBが窃盗し、Cに売却したとします。 Q1 193条では、占有者であるCは善意・悪意に関係なく所有者Aに返還しなければならないのでしょうか? Q2 CがDに転売した場合も、Dは善意・悪意関係なく所有者Aに返還しなければならないでしょうか?

  • 民法195条 動物の占有の権利取得について

    民法第195条 動物の占有による権利取得についてですが、その動物が飼い主の占有から離れた時から1箇月以内に飼い主から回復の請求を受けなかった時は、その動物について行使する権利を取得する。とありますが、私がペットを預けた人には1週間もたたないうちに返還請求をしているので可能でありますが、善意の占有者には2ヶ月後に私が返還して欲しい事を知った場合、返還請求は出来るものでしょうか???宜しくお願いします。

  • 民法に関して質問です

    「山林を自己の所有と信じて占有した人物が山林からできた果実を採取して消費しても善意有過失なら消費した果実を返還しなくてもよい」という問題があり答えは○でした。即時取得は善意無過失、この場合の時効取得は20年という知識しかないのですがなぜこの場合果実の返還をしなくてもいいのでしょうか、よろしくお願いします。

  • 民法194条ついて「占有者が、・・・善意で買い受けた時は・・・その物を

    民法194条ついて「占有者が、・・・善意で買い受けた時は・・・その物を回復することができない」とありますが、この条文が民法192条の即時取得の特則であるならば、占有者は、善意無過失でなければならないと思うのですが、条文にわざわざ善意とあるのは、善意であれば有過失であってもよいのでしょうか? 調べてみると、無過失でなければ、ならないという方もいれば、善意であれば過失を問題にしないという方もいますが、実際には、どちらなのでしょうか?

  • 民法188条と186条1項についてです。

    民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 民法189条2項の意義について。

    民法189条2項の意義について。 善意の占有と悪意の占有では、果実収取権ほかに違いが生じます。また、善意の占有が途中で悪意の占有に変わることも当然ありえます。 ところで民法189条2項を見ると、善意だった占有者が本権の訴えで敗訴すると、訴え提起時から悪意とみなすとなっています。そこで、次の事例において、いつから悪意だったとみなされるのか考えてみます。 1.Aは自分の物だと思って動産の占有を開始した(承継取得で、それ相応の理由がある)。 2.Bから、理由を示して、私の物だから返して下さいと連絡が来た。Aは拒否した。 3.BがAに、所有権に基づく返還請求の訴えを起こした。 4.Aは争ったが、結局敗訴した。 189条2項が適用される場合は、3なんでしょう。問題はこの規定が、「訴訟終了時まで真にAが善意だった場合にのみ適用される、悪意擬制規定(1説)」なのか、「どこから悪意だったか証明するのは難しいから、どこから悪意かが立証できなかった場合に、最低限3の時点からは悪意だったと推定しましょうという推定規定(2説)」なのか、「訴訟で争うような場合はどこから悪意になったかが微妙だから、少なくとも占有開始当初善意であった場合は、占有者の実際のその後の主観に関係なく3の時点から悪意だと一律的に扱う(双方の反証を許さない)一律的擬制規定(3説)」なのか、どれなのかということです。どれなのでしょうか?

  • 民法570条:「隠れた瑕疵の担保責任」について

    手元の民法の契約各論のテキストで、民法570条の隠れた瑕疵の担保責任について、「善意無過失の買主は、解除、損害賠償請求ができる」とあるのですが、善意者に無過失まで要求している根拠条文又は判例がわかりません。この根拠条文番号または判例ご存知の方、お教え願います

専門家に質問してみよう