民法748条に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 民法748条についての質問内容をまとめた要約文です。
  • 婚姻の取消に関するケースで、善意と悪意の場合についての質問です。
  • AとBの取消事由による利益の返還と損害賠償についての質問です。
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民法748条で頭が混乱してきました。

民法748条で頭が混乱してきました。 以下の場合どうなるのでしょうか? (民法748条) 「婚姻の当時、取消原因を知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得た場合は、現存利益を返還しなければならない。婚姻の当時、取消原因を知っていた当事者は、婚姻によって得た利益全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意の場合はその損害を賠償しなければならない。」 ここで質問です。 A(男)、B(女)がいました。やがて婚姻を取消したとします。 A、B共に、婚姻によって得た利益があるとします。 この場合、下記A,Bの取消事由の善意・悪意によりどうなるでしょうか?以下私見ですが 全然自信がありません。 1.Aが善意、Bが悪意であった場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに利益全部を返還の上、損害賠償する。 2.A、B共に善意の場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに現存利益の返還をする。お互い損害賠償は無し? 3.A、B共に悪意の場合。 AはBに利益全部を返還する。BはAに利益全部を返還する。お互い損害賠償は無し? お分かりになる方、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

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noname#117587
noname#117587
回答No.1

それでよいです。 748条の条文をよく見ればすぐ分かります(六法で確認することをお勧めします)。1項は略します。 2項が「婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。」 3項が「婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。」 です。つまり、損害賠償の規定は3項の一部であって、2項には関係しません。 ですから、2項により善意の当事者は現存利益を返還する義務を負い、3項前段により悪意の当事者は利益の全部の返還義務を負い、かつ、3項後段により相手方が善意のときはさらに損害賠償義務を負います。 すると、共に悪意の3の例では3項前段のみが適用になり、共に利益の全部の返還義務のみを負い、損害賠償義務は負いません。共に善意の2の例では2項が適用になり、共に現存利益のみを返還する義務を負います。片方が悪意の1の例では、善意の当事者には2項が適用になり、現存利益のみの返還義務を負い、悪意の当事者には3項前段後段両方が適用になり、利益の全部を返還し、かつ、損害賠償義務を負います。

koyokoriri
質問者

お礼

ありがとうございます。疑問が解けました!!

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