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宅建 取得時効について

現在、宅建資格を取得するために独学で勉強しています。 勉強する中で理解できないことがありましたので、質問させていただきました。 どなたか教えて下さい。 問題 A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する記述について。 *Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、 Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得事項を主張できる。 ↑の正誤で、解答は\"誤り\"で問題には正解したのですが、 解説に理解できないところがありまして・・・ 解説 買主は売主の占有期間も合わせて主張できるが、その場合、売主の占有中に存在していた瑕疵も受け継ぐ。 だから、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、とすると誤りである。 もっとも、Cは善意無過失だから、自分の占有開始から10年たつと取得時効を主張できる。 Cが善意無過失であるなら、Bの瑕疵は関係ないのではないでしょうか? (解説を読んで回答するときと考えが変わりました。正解してたのにw) 「Bの瑕疵も受け継ぐ」というのは分かります。 その上でCが善意無過失であると10年取得時効を主張できるのですよね? と、すると「瑕疵があるかどうかにかかわらず」は正しいのではないでしょうか? 解説が矛盾しているように思えます。 2007年版のテキストで勉強しているので、瑕疵については書かれてなく解説だけではよく理解できませんでした。 (2009年版は買おうと思いますw) 質問しながら段々混乱してきました。 どなたか分かり易く教えてください。。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

時効取得は 善意・無過失→10年       悪意・有過失→20年です Bが善意の場合で  Cも善意なら・・・Bの善意を承継してBの5年+Cの5年=10年           で時効取得  Cが悪意なら・・・やはりBの善意を承継して上記同様10年 Bが悪意の場合で  Cが善意なら・・・Bの悪意を承継してBの5年+Cの15年=20年           で時効取得           または、Bを承継しないなら(善意の自分の占有           のみ主張して認められるなら)Bの5年+Cの           10年(善意取得)=15年  Cが悪意なら・・・Bを承継しBの5年+Cの15年=20年 だと思います。 私も独学で一昨年、宅建合格しました。 頑張ってください。 テキストはたくさん買っても読みきれませんが 著者の表現にも得手・不得手がありますし くどい(詳しい)表現が良い場合や、要点だけ欲しい場合も あります。基本書は1冊としても判らない表現は別の出版社の参考書も読むと理解できる場合もありますよ。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

1番様の解説で理解しやすいと思いますし、同じ事をクドクドと書いても益体がないのですが・・ 設問を考えるときには、次のように場合分けしましょう。 ・Bは悪意で占有を開始していますので、取得時効は20年。 ・CはBの占有を継承しているので占有期間は10年になるが、それはBの悪意取得も継承。   →今回の主張でBの占有開始時期からの年数を主張すると、悪意の20年となるのでダメ。 ・Cは善意で占有を開始したから、取得時効は10年。   →今回の主張で「善意の10年」を使う為には、Bの占有期間は使えない。Cは5年間しか占有していないからダメ。 ではいつになったら、Cは取得時効を主張可能となったのか? [だって、Aに対して既に主張してしまったのだから、Aが占有行為を黙認する訳は無いですよね] 仮に ○bの占有開始が西暦1999年(平成11年)1月2日 ○Cは西暦2004年1月2日に占有開始。 ○2009年1月2日に時効を主張 とした場合  ・悪意の20年が完成するのは2019年1月1日の午後12時なので、2019年1月2日以降。  ・善意の10年が完成するのはCが占有を開始したのが2004年1月2日であることから、2014年1月1日の午後12時なので、2014年1月2日以降。 それなのに、法律を誤解したCは、Bが占有を開始した日から10年を経過した2009年1月2日にAに対して取得時効を主張するから、Aは自己の所有する土地が不法占有状態である事に気付いてしまった。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.2

NO1さんの解説の通り、この事例では、Cが占有してから5年ですから、時効取得できるのは、Bが善意(瑕疵が無い)であったら計10年として問題ないのですが、Bが悪意であった場合は20年が必要となりますし、Cの善意の時期から計算したとしても10年を満たすためには、さらに5年が必要となります。  問題の意味は、Cが占有して5年の時期に10年の時効取得が出来るかですから、前主Bに瑕疵があるかによって大きく異なってきます。  重ねて言いますが、Bに瑕疵があれば年数を満たさずダメ、Bに瑕疵がなければ10年を満たしておりOKということです。

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