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宅建試験合格者の方

試験では、 「AはBの建物について悪意で占有を開始し、6年後、善意のCに建物を譲渡し、13年が経過した。この場合CはBに対して取得時効を主張できる。」 という問題などの場合、過失の有無で変わってくる様な問題は、過失の有無が書かれていないときは×ですか? ちなみに、↑の問題は×ですか?

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noname#34093
noname#34093
回答No.3

この問題は、時効取得の「占有の初め」に、誰について善意が必要かが問われているにすぎません。 占有の承継が考えられる場合に、10年又は20年の時効期間を選択する際の基準を聞いているのです。 そして、CがAの占有を併せて主張するときは、Aの悪意占有を基準として20年、他方、C自身の占有のみを主張するときは、10年の取得時効を考えよということです。 過失の有無が問われていない場合は、度外視していいです。 問題文では「悪意」「善意」の区別があるのですから、この問題に限っては「悪意」「善意」だけの判断でよいのです。 仮に、過失があるという問題文以外の事情を自分で付け加えてしまったら、それこそ、付け加える事情によって解答が変わってきてしまうはずです。  そうすると問題として成り立ちません。  ということで、善意占有10年があるから、Cは時効取得できます。  特に宅建の法律問題は、それほど厳密には作られていないので、法律的に突っ込もうと思うと無限に突っ込みができてしまいます。  過去問をベースにして問題の精度(どこまでの理解を求めているか)を検討してみるのが効率がよいです。

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  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

はるか昔に宅建はとったのですが正直わかりません。テスト対策として過去問で同じ問題を探して下さい。  わたしなら善意だけでは条文に合わないので×にします。

  • gonziro
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

私も宅建を勉強していますが、答えは○ではないでしょうか。 Aは悪意なので20年の占有期間が必要。 CはAの占有期間を引き継ぐ事も出来ますが、その場合は前占有者の善意or悪意も引き継ぐ事になるのでCの善意・悪意に関係なく残り14年の占有期間が必要となります。 しかし、 CはAの占有期間を引き継がず、譲受した時から新たに占有期間をスタートする事もできるので善意のCは10年の占有期間で時効が完成します。 と言う事で、Aの占有期間を引き継いでいる場合は取得まで1年足りないので×ですが、新たにスタートさせているのであれば、Cは善意ですので3年前に時効は完成していると思います。

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