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宅建関係 取得時効・占有の承継について
御世話になります。 占有開始時が、善意無過失であれば、占有中に、占有者が悪意に変わっても、10年で時効取得できる という法律があります。 占有を承継する場合も同様に考えまして、 承継を選択したその最初の占有者が善意無過失でありさえすれば、それより後ろは、悪意が並んでいても、自分も悪意であっても、時効取得は合算して10年経てば完成する、と見ていいのでしょうか。 学校の先生に尋ねたのですが、もひとつはっきりしないので、 よろしくお願いします。
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noname#62168
回答No.1
占有承継後の法律関係 187 について、 承継人は (1) 自己の占有と (2) 前主の占有と併せた占有 を選択して主張できる。 とするのが定説です。 前主の占有と併せた占有を主張する場合 (1) 前主の瑕疵 (悪意・過失) を承継する。これは187 第2項に規定があります。 (2) 前主の善意・無過失を承継するか は争いがあります。 判例および有力学説は肯定説です。 (最初の人が善意無過失なら、後ろは悪意が並んでいても、自分も悪意であっても、時効取得は合算して10年経てば完成するということです。)私も肯定説派で、試験ではこれが基本だと思います。肯定説の理由は、1871項は占有主体が代わっても法律上は前主の占有が継続するのと同様に扱う趣旨であり、同一人が占有開始時に善意で途中から悪意になったときと同様に考え得る。から。また、1872項は前主の占有態様を承継する趣旨であり、瑕疵についての注意規定であり、瑕疵のないことも承継する趣旨。と解するからです。 ただ、多数説は否定説です。理由は、瑕疵がなかったことも承継するとは解せない。と主張されています。
お礼
ありがとうございます。 確かに、「瑕疵がないことも承継する」ことは道理に合わないように思いますが、 試験向けには、「最初がどうだったか」で、考えることにします。