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測量図作成と取得時効の関係
教えてください。 占有開始時に善意かつ無過失で、所有の意思をもって、平穏かつ公然とA氏は 国有地(現在、公共用地としての機能を果たしていない。また将来にも、国有地 を活用する予定もない)を平成元年より占有し、取得時効を援用する場合、地籍測量図や現況測量図が平成22年の作成で存在することは、A氏の時効利益の放 棄あるいは信義則上時効援用権を損失させる事情となるか。
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占有開始の条件は構造物等に囲まれ排他的に20年以上占有していれば時効は成立しますね。 測量図は時効と無関係です。心配されてるのは、測量図の中に国有地も含まれて求積されてるとかですか?。平成22年に作成しようが、昭和・大正であろうが時効取得とはなんら関係ないはずです。 要は国有地の位置がどこでその土地をA氏が排他的に20年以上占有してたかどうかその一点のみで審査されます。
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- skyyks
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当初は国有地の時効の成立の質問と思い回答しましたが、別の問題がからんでいるんですね。 お答えしてもいいのですが、詳細がわからないところでお答えすることの危険性を考えると 、ここまでが限度と考えます。訴状と図面、確認書を見ないことにはどなたもお答えするのは無理かと 考えます。
お礼
貴重なお時間をさいて回答して頂きありがとうございました。 感謝いたします。
- skyyks
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占有状況は問題ないようですが財務省以外の第三者と訴訟になってるとのことですが、国有地の位置に食い違いがあるのでしょうか?。 作成者が不明で押印もないでしょうし、隣接の承諾印も当然ないでしょうから只の根拠のない図面で漫画にすぎないと言ってもいいでしょう。財務事務所の職員も図面の見方は素人のような人が多いです。 図面を証拠採用するのは無理がありますが、他になんら根拠となる資料が出てこないとその漫画としか言えない図面でも裁判官の心証に影響を与えないとは言い切れませんので、そこは強くその図面を否認されるべきかと考えます。
お礼
回答いただき本当に有難うございます。 相手方(A 氏)は自分の家を建て替えるため、国有地の土地を近隣者たちに空けさせ道路として建築の許可をもらうため協力の依頼をしてきました。 近隣者同士なので、条件は後日個別に交渉するとのことで、国有地を道路にする申請書への添付書類ということでしたので、確約書を締結してしまいました。 工事の期日は記載していませんが、「A氏の費用負担で国有地上に存在する既存の構築物はすべて撤去する。」という内容で、現在当方だけが条件が合わず撤去工事をさせていません。A氏の弁護士から催告書が届きましたが無視していたら訴訟を起されました。 確認書への署名はしましたが、当初A氏は国有地を空けてくれた分の2倍の土地を交換すると言っていました。 これは単に、だまされたということでしょうか。 確認書に撤去の条件は別途協議するとかは記載されていませんが、工事期限もないのに、この確認書を基に裁判で強制的に撤去させられてしまうのか不安です。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 国有地の上を塀で囲り占有している状態です。 また相手方(訴訟になっています)は、財務省より入手した地籍測量図を証拠に提出してきましたが作成者不詳となっており、作成者が特定されない測量図に何か効力があるのでしょうか。 それにそのような測量図を財務省が保管しているのが不思議です。 追加で質問して申し訳ありませんが回答頂ければ幸いです。